預金の利子の税金(利子所得):受け取るときに所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%が天引きされて終わり(確定申告はできない)。障害者等のマル優は元本350万円まで、財形住宅・年金貯蓄は合計550万円まで非課税(国税庁 No.1310)
国税庁のタックスアンサー「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」(令和8年4月1日現在法令等)によると、利子所得は預貯金や公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託などの収益の分配の所得で、源泉徴収される前の金額がそのまま利子所得になります。預貯金の利子は、受け取るときに所得税・復興特別所得税15.315%(ほかに地方税5%)が源泉徴収されて納税が終わる「源泉分離課税」で、確定申告はできません。国債・地方債・上場公社債などの特定公社債等の利子は、同じ税率で源泉徴収されたうえで申告分離課税の対象になり、確定申告しないことも選べます。非課税の制度として、身体障害者手帳の交付を受けている人や遺族年金を受け取る妻などが使える「障害者等のマル優」「特別マル優」(それぞれ元本350万円まで)、勤労者の財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄(合計元本550万円まで)があり、子供銀行の預貯金の利子なども非課税です。2027年以後は防衛特別所得税ができますが、合計の税率は変わりません。

メル美銀行の利息、思っていたより少なく入ってたんだけど…。

プレ男預金の利子は、受け取るときに税金が引かれて終わりなんだって。合わせて20.315%らしいよ。
今回は、預金の利子の税金(利子所得)です。国税庁のタックスアンサー「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」(令和8年4月1日現在法令等)で確認した内容をまとめました。
利子所得とは
- 預貯金や公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託などの収益の分配の所得です
- 源泉徴収される前の金額が、そのまま利子所得の金額になります
預貯金の利子の税金
| 税金 | 税率 |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 15.315% |
| 地方税(住民税) | 5% |
- 受け取るときに天引き(源泉徴収)されて、それで納税が終わる「源泉分離課税」です
- そのため、確定申告はできません
- 例(Claude の計算):利子が1,000円なら、所得税・復興特別所得税は約153円、住民税は50円です
- 2027年以後は防衛特別所得税ができますが、合計の税率は変わりません

プレ男預金の利子は、確定申告しなくていいんじゃなくて、できないんだね。
国債などの利子は少しちがう
- 国債・地方債・上場公社債などの「特定公社債等」の利子は、同じ税率で源泉徴収されたうえで、申告分離課税の対象になります
- 確定申告をしないことも選べます。一度選ぶと、修正申告や更正の請求で変えることはできません
利子が非課税になる制度
| 制度 | 非課税の上限 | 使える人 |
|---|---|---|
| 障害者等のマル優(預金)・特別マル優(公債) | それぞれ元本350万円まで | 身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族年金を受け取る妻など |
| 財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄 | 両方あわせて元本550万円まで | 一定の要件に当てはまる勤労者 |
| 納税準備預金、子供銀行の預貯金など | — | — |

メル美会社の財形貯蓄なら、利子に税金がかからないことがあるんだね。

国税庁のタックスアンサーによると、預貯金の利子は受け取るときに所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%が源泉徴収されて納税が終わり、確定申告はできません。
- 税金の分け方は分離課税とは、ほかの非課税は所得税がかからない「非課税所得」もどうぞ
まとめ
- 預金の利子は15.315%+住民税5%が天引きで終わり
- 確定申告はできない(源泉分離課税)
- 国債などの特定公社債等は申告も選べる
- マル優(350万円)、財形(550万円)は非課税
参考文献
- 国税庁. No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm (閲覧日:2026年10月12日)
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