副業・事業と税金2026年10月5日

暗号資産(仮想通貨)の税金:利益は原則「雑所得」で給料と合算、損失はほかの所得と相殺できない。暗号資産どうしの交換や、暗号資産での買い物も「売った」ことになる。令和8年度改正で分離課税へ変わる予定

国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和7年12月)によると、暗号資産取引の利益は所得税の対象で、原則として雑所得(その他雑所得)に区分され、給料などと合算して税額を計算します。年間の取引収入が300万円を超えると、帳簿があれば原則として事業所得、なければ業務に係る雑所得です。暗号資産で商品を買ったり、ほかの暗号資産と交換したりすると、持っていた暗号資産を譲渡したことになります。雑所得の損失は、給与所得などから差し引けません。金融庁によると、令和8年度の税制改正大綱で、一定の暗号資産取引の所得は、改正金融商品取引法の施行日の翌年1月以降、分離課税に変わることが示されています。

目次
  1. 利益は原則「雑所得」
  2. 「売った」とされる場面
  3. 損失は、ほかの所得から引けない
  4. 会社員の確定申告
  5. 令和8年度の改正:分離課税へ
  6. まとめ

プレ男ビットコインで少しもうけたんだけど、税金ってどうなるの?

メル美株とはちがうって聞いたことがあるよ。

今回は、暗号資産(仮想通貨)の税金です。国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和7年12月)と、金融庁の「令和8年度税制改正について」(アクセスFSA)で確認した内容をまとめました。この記事は税金のしくみの説明で、暗号資産の売買をすすめるものではありません。個別のケースは税務署・税理士に確かめてください。

利益は原則「雑所得」

国税庁の情報(2-2 暗号資産取引の所得区分)によると:

メル美株の利益は分離課税で約20%だけど、暗号資産は給料と合わせて計算するんだ。

「売った」とされる場面

国税庁の情報によると:

場面 税金の扱い
暗号資産を日本円に売る 売った額 − 取得価額(原価)が所得
暗号資産で商品を買う 持っていた暗号資産を譲渡したことになる
暗号資産Aを別の暗号資産Bと交換する 暗号資産Aで暗号資産Bを買ったことになり、Aの譲渡の所得を計算する

プレ男円にしなくても、別のコインに替えただけで税金の計算が必要なのか!

損失は、ほかの所得から引けない

会社員の確定申告

令和8年度の改正:分離課税へ

金融庁の「令和8年度税制改正について」(アクセスFSA)によると:

国税庁の情報では、暗号資産で商品を買ったり、ほかの暗号資産と交換したりしても、持っていた暗号資産を譲渡したことになります。円に換えていなくても、所得の計算が必要です。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和7年12月). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 国税庁. 暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和7年12月). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/ (閲覧日:2026年10月5日)
  3. 金融庁. アクセスFSA 第270号 令和8年度税制改正について. https://www.fsa.go.jp/access/r7/270/270_03.pdf (閲覧日:2026年10月5日)
  4. 国税庁. No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。