耐震改修の税額控除:1981年5月31日以前に建てた自宅を、今の耐震基準に合うよう改修すると、標準的な工事費(上限250万円)の10%などを所得税から差し引ける。2028年12月31日までの工事が対象。補助金の分は引いて計算
国税庁のタックスアンサー「No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」(令和8年4月1日現在)によると、2014年4月1日から2028年12月31日までに、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた自宅に住宅耐震改修をして、現行の耐震基準に適合させた場合、一定の金額を所得税額から控除できます。控除額は「A×10%+B×5%」で、Aは耐震工事の標準的な費用の額(2022年以後の工事は250万円が限度)、Bはそれをこえる部分やいっしょに行う一定の工事の費用(Aと合わせて1,000万円まで)です。工事に補助金を受けるときは、その額を引いて計算します。建築士などが発行する「増改築等工事証明書」が必要です。

メル美実家がかなり古い家で、地震が心配なの。耐震工事をしたら、税金で何かあるのかな。

プレ男「住宅耐震改修特別控除」っていう税額控除があるみたいだよ。
今回は、「住宅耐震改修特別控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1222「耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。工事の内容や証明書は、工事会社・建築士・税務署に確かめてください。
使える人
次のすべてにあてはまるときに使えます。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた、自分が住んでいる家であること
- 耐震改修(地震に対する安全性を高めるための増築・改築・修繕・模様替え)をした家が、現行の耐震基準に適合すること
- 2つ以上の住宅を持っている場合は、主に住んでいる家であること
- 対象は、2014年4月1日から2028年12月31日までに行った住宅耐震改修です
- 登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・建築士などが発行する「増改築等工事証明書」が必要です

プレ男1981年5月より前に建った家が対象なんだね。
控除額の計算
控除額 = A × 10% + B × 5%
| 内容 | |
|---|---|
| A | 耐震工事の標準的な費用の額(2022年1月1日以後の工事は250万円が限度) |
| B | Aの限度をこえる部分や、耐震工事といっしょに行う一定の工事の費用など(AとBを合わせて1,000万円まで) |
- 「標準的な費用の額」は、工事の種類ごとに決められた単価に、工事をした床面積などをかけて計算します
- 工事に補助金などを受けるときは、その額を引いて計算します
- Bの分を受けられるのは、自分が持っている家で、その年の合計所得金額が2,000万円以下の場合などに限られます
- たとえばAが250万円なら、Aの分の控除は25万円です
ほかの控除との関係
- 住宅ローン控除(増改築等の住宅借入金等特別控除)と同時に使える場合もありますが、組み合わせによってはどちらか1つを選ぶことになります
- 耐久性向上改修工事の税額控除の要件も満たす場合は、いずれか1つを選びます(→住宅ローン控除)

メル美区の補助金をもらったら、その分は引いて計算するんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、1981年5月31日以前に建てた自宅を現行の耐震基準に合うよう改修すると、2028年12月31日までの工事なら、標準的な工事費の10%などを所得税から差し引けます。
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まとめ
- 1981年5月31日以前に建てた自宅を、現行の耐震基準に合うよう改修したときの税額控除
- 対象は2028年12月31日までの工事
- 控除額は「A×10%+B×5%」、Aは250万円が限度
- 補助金の分は引いて計算、増改築等工事証明書が必要
参考文献
- 国税庁. No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1222.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。