住まいと税金2026年10月10日

耐震改修の税額控除:1981年5月31日以前に建てた自宅を、今の耐震基準に合うよう改修すると、標準的な工事費(上限250万円)の10%などを所得税から差し引ける。2028年12月31日までの工事が対象。補助金の分は引いて計算

国税庁のタックスアンサー「No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」(令和8年4月1日現在)によると、2014年4月1日から2028年12月31日までに、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた自宅に住宅耐震改修をして、現行の耐震基準に適合させた場合、一定の金額を所得税額から控除できます。控除額は「A×10%+B×5%」で、Aは耐震工事の標準的な費用の額(2022年以後の工事は250万円が限度)、Bはそれをこえる部分やいっしょに行う一定の工事の費用(Aと合わせて1,000万円まで)です。工事に補助金を受けるときは、その額を引いて計算します。建築士などが発行する「増改築等工事証明書」が必要です。

目次
  1. 使える人
  2. 控除額の計算
  3. ほかの控除との関係
  4. まとめ

メル美実家がかなり古い家で、地震が心配なの。耐震工事をしたら、税金で何かあるのかな。

プレ男「住宅耐震改修特別控除」っていう税額控除があるみたいだよ。

今回は、「住宅耐震改修特別控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1222「耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。工事の内容や証明書は、工事会社・建築士・税務署に確かめてください。

使える人

次のすべてにあてはまるときに使えます。

  1. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた、自分が住んでいる家であること
  2. 耐震改修(地震に対する安全性を高めるための増築・改築・修繕・模様替え)をした家が、現行の耐震基準に適合すること
  3. 2つ以上の住宅を持っている場合は、主に住んでいる家であること

プレ男1981年5月より前に建った家が対象なんだね。

控除額の計算

控除額 = A × 10% + B × 5%

内容
A 耐震工事の標準的な費用の額(2022年1月1日以後の工事は250万円が限度)
B Aの限度をこえる部分や、耐震工事といっしょに行う一定の工事の費用など(AとBを合わせて1,000万円まで)

ほかの控除との関係

メル美区の補助金をもらったら、その分は引いて計算するんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、1981年5月31日以前に建てた自宅を現行の耐震基準に合うよう改修すると、2028年12月31日までの工事なら、標準的な工事費の10%などを所得税から差し引けます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1222.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。