住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除):年末のローン残高の0.7%を所得税から引ける。2026年に入居した新築なら最長13年、控除の上限は住宅の省エネ性能で決まる(長期優良住宅などは年31.5万円、省エネ基準を満たさない新築は原則0円)
国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、住宅ローンを使ってマイホームを取得し、2022年から2030年までに住み始めた人は、年末のローン残高などの0.7%を所得税から控除できます。2026年入居の新築は、認定住宅で年31.5万円、ZEH水準省エネ住宅で24.5万円、省エネ基準適合住宅で14万円が上限(子育て世帯などは上乗せ)で、控除期間は13年。省エネ基準を満たさない新築は、原則として対象外です。床面積50㎡以上、合計所得金額2,000万円以下などの要件があり、1年目は確定申告、会社員は2年目から年末調整で受けられます。

プレ男家を買うと、税金が戻ってくる「住宅ローン控除」っていうのがあるんでしょ?

メル美家の省エネ性能で、受けられる額がちがうらしいよ。
今回は、住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)です。国税庁のタックスアンサー(No.1211-1 新築、No.1211-3 中古。令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。
どんな制度?
- 住宅ローンを使ってマイホームを新築・購入・増改築し、2022年(令和4年)1月1日から2030年(令和12年)12月31日までに住み始めた人が対象です
- 毎年、年末のローン残高(など)× 0.7%を、所得税から差し引けます
- 「年末残高」より住宅の価格のほうが少ないときは、価格のほうで計算します

プレ男所得から引く「所得控除」じゃなくて、税金そのものから引くんだね。
新築:2026年に入居した場合
| 住宅の区分 | 控除期間 | 控除の上限(1年あたり) | 子育て世帯など |
|---|---|---|---|
| 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅) | 13年 | 31.5万円 | 35万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 13年 | 24.5万円 | 31.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 13年 | 14万円 | 21万円 |
| その他の住宅(省エネ基準を満たさない) | 0年 | 0円 | — |
- 上限を0.7%で割ると、対象になるローン残高の上限の目安になります(たとえば31.5万円なら4,500万円、14万円なら2,000万円)
- 「子育て世帯など」(国税庁の言い方では「特例対象個人」)は、40歳未満で配偶者がいる人、40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、19歳未満の扶養親族がいる人です(居住した年の12月31日で判定)
- 省エネ基準を満たさない新築は、2024年以降の入居では原則として対象外です。ただし、2023年12月31日までに建築確認を受けたもの、または2024年6月30日までに建築されたものは、上限14万円で10年間受けられます
- 省エネ基準適合住宅は、2028年(令和10年)以降の入居では原則0円になります(2027年12月31日までに建築確認を受けたものなどは、上限14万円で10年間)

メル美新築なのに、省エネ基準を満たしていないと0円なんだ…!買う前に確かめなきゃ。
中古:2026年に入居した場合
| 住宅の区分 | 控除期間 | 控除の上限(1年あたり) | 子育て世帯など |
|---|---|---|---|
| 認定住宅 | 13年 | 24.5万円 | 31.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 13年 | 24.5万円 | 31.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 13年 | 14万円 | 21万円 |
| その他の住宅 | 10年 | 14万円 | — |
- 中古住宅は、2025年までの入居では一律10年・21万円でしたが、2026年以降の入居では、省エネ性能の高い住宅の控除期間が13年になり、上限も変わりました
主な要件
- 住宅を取得してから6か月以内に住み始め、控除を受ける年の12月31日まで住み続けていること
- 床面積50㎡以上で、その2分の1以上を自分が住むために使うこと
- その年の合計所得金額が2,000万円以下
- ローンは10年以上かけて返すものであること。親族や知人からの借金は対象外です
- 親族など特別な関係のある人から買った家や、贈与された家は対象外です
- 住み始めた年とその前後(前2年・後3年)に、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除などを使っていないこと(→3,000万円の特別控除)
40㎡台の家は?
- 40㎡以上50㎡未満の家も、一定の場合(新築の認定住宅等など)は対象で、そのときは合計所得金額1,000万円以下が条件です
- ただし、2026年1月1日以降にこうした家に住み始めた場合は、子育て世帯などの上乗せは使えません

プレ男家を売って3,000万円控除を使った年の前後は、住宅ローン控除が使えないこともあるのか。
手続き
- 1年目:確定申告が必要です。「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」や、金融機関の「年末残高等証明書」などを添えます
- 2年目以後:会社員などの給与所得者は、年末調整で受けられます。税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼…申告書」と、年末残高等証明書を勤務先に出します

国税庁のタックスアンサーでは、会社員でも住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要です。2年目からは年末調整で受けられます。
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不動産を買うときのほかの税金(印紙税・登録免許税・不動産取得税)は、不動産の売買にかかる税金にまとめています
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2年目からの手続きの流れは、年末調整もどうぞ
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所得税で引ききれなかった分の住民税からの控除は、住宅ローン控除の住民税分もどうぞ
まとめ
- 年末のローン残高などの0.7%を、所得税から控除。対象は2030年末までに住み始めた人
- 2026年入居の新築:認定住宅31.5万円、ZEH24.5万円、省エネ基準14万円が上限、13年。省エネ基準を満たさない新築は原則0円
- 子育て世帯などは上限が上乗せ
- 50㎡以上、合計所得金額2,000万円以下など。1年目は確定申告、会社員は2年目から年末調整
参考文献
- 国税庁. No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm (閲覧日:2026年10月3日)
- 国税庁. No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm (閲覧日:2026年10月3日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。