住まいと税金2026年10月3日

マイホームを売ったときの「3,000万円の特別控除」:もうけ(譲渡所得)から最高3,000万円を引ける。住まなくなって3年目の年末までに売る、親子・夫婦への売却はダメ。10年超の所有なら軽減税率も重ねて使える

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。住んでいる家か、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る家が対象で、親子や夫婦など特別の関係がある人に売った場合は使えません。所有期間が10年を超えるときは、税率を下げる「軽減税率の特例」と重ねて使えます。どちらも確定申告が必要です。

目次
  1. まず、売ったときの税金のしくみ
  2. 3,000万円の特別控除
  3. 10年超なら「軽減税率」も重ねて
  4. 計算の例
  5. 相続した空き家にも、似た特例
  6. 確定申告が必要
  7. まとめ

メル美親が昔買ったマンション、いま売ると買ったときより高く売れるらしいの。税金がすごくかかるのかな?

プレ男自分が住んでる家なら「3,000万円控除」っていうのがあるって聞いたことあるよ。

今回は、マイホームを売ったときの税金と、「3,000万円の特別控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.3302、No.3305、No.3208、No.3211、No.3306。令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。

まず、売ったときの税金のしくみ

土地や建物を売ってもうけ(譲渡所得)が出たら、ほかの所得とは分けて税金を計算します(分離課税。→分離課税)。

課税される譲渡所得 = 売った金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

所有期間(売った年の1月1日現在) 所得税 住民税
5年超(長期譲渡所得) 15% 5%
5年以下(短期譲渡所得) 30% 9%

(このほか、所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかります)

プレ男5年以下で売ると、税率が倍なんだね!

3,000万円の特別控除

対象になる家

使えないとき

メル美親子で売り買いすると使えないんだ。気をつけないと。

10年超なら「軽減税率」も重ねて

課税長期譲渡所得金額 所得税
6,000万円以下の部分 10%
6,000万円を超える部分 15%

計算の例

12年住んだマイホームを8,000万円で売った。取得費(減価償却後)4,000万円、仲介手数料など300万円の場合(すべての要件を満たすとして):

  1. もうけ:8,000万円 −(4,000万円 + 300万円)= 3,700万円
  2. 3,000万円の特別控除:3,700万円 − 3,000万円 = 700万円
  3. 軽減税率(6,000万円以下は10%):700万円 × 10% = 所得税70万円(このほか復興特別所得税と住民税)

プレ男控除がなければ、3,700万円に税金がかかるところだったのか。

相続した空き家にも、似た特例

確定申告が必要

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.3302 マイホームを売ったときの特例(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm (閲覧日:2026年10月3日)
  2. 国税庁. No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm (閲覧日:2026年10月3日)
  3. 国税庁. No.3208 長期譲渡所得の税額の計算(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm (閲覧日:2026年10月3日)
  4. 国税庁. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm (閲覧日:2026年10月3日)
  5. 国税庁. No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm (閲覧日:2026年10月3日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。