住まいと税金2026年10月10日

マイホームを売って損をしたとき:2027年12月31日までの売却なら、損失を給与などの所得と相殺(損益通算)でき、残りは翌年から3年繰り越せる。買い換える場合と、住宅ローンが売値より多く残る場合の2つの特例

国税庁のタックスアンサー「No.3370」「No.3390」(令和8年4月1日現在)によると、所有期間が5年をこえるマイホームを2027年12月31日までに売って譲渡損失が出たとき、一定の要件を満たせば、その損失をその年の給与所得や事業所得などと損益通算でき、引ききれない分は翌年以後3年間繰り越して控除できます。新しいマイホームを買う場合(No.3370)は、新居の床面積50㎡以上、新居に償還期間10年以上の住宅ローンがあることなどが要件です。買い換えない場合でも、償還期間10年以上の住宅ローンが残っていて、ローンの残高を下回る価額で売ったとき(No.3390)は、ローン残高から売却価額を引いた額を限度に使えます。合計所得金額が3,000万円をこえる年は、繰越控除を受けられません。

目次
  1. 2つの特例
  2. 共通の主な要件(売った家)
  3. ① 買い換えた場合の要件
  4. ② ローンが残る場合の要件
  5. 使えないとき
  6. まとめ

プレ男マンションを売ったら、買ったときより安くしか売れなかった…。税金で何かできることはある?

メル美マイホームの売却で損が出たときは、給与の所得と相殺できる特例があるんだって。

今回は、「マイホームを売って損をしたとき」の特例です。国税庁のタックスアンサー(No.3370・No.3390、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。要件が細かいので、実際には税務署や税理士に確かめてください。

2つの特例

① 買い換えた場合(No.3370) ② ローンが残る場合(No.3390)
期限 2027年12月31日までに売る 2027年12月31日までに売る
新しい家 買うことが必要 買わなくても使える
しくみ 譲渡損失を、その年の給与所得や事業所得などと損益通算 同じ
残った損失 翌年以後3年間繰り越して控除 同じ

プレ男家を売った損を、お給料の所得から引けるんだ!

共通の主な要件(売った家)

① 買い換えた場合の要件

② ローンが残る場合の要件

メル美②は、新しい家を買わなくても使えるんだね。

使えないとき

国税庁のタックスアンサーでは、2027年12月31日までに所有期間5年超のマイホームを売って損をしたとき、要件を満たせば給与などの所得と損益通算でき、残りは3年間繰り越せます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。