住まいと税金2026年10月10日

マイホームの買換え特例:10年以上住んだ家を2027年12月31日までに売って買い換えると、売った利益への課税を将来に繰り延べられる。売却代金1億円以下、買い換える家は床面積50平方メートル以上などが条件。3,000万円控除とは選択

国税庁のタックスアンサー「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」(令和8年4月1日現在)によると、特定のマイホームを2027年12月31日までに売って代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもとで、売った利益(譲渡益)への課税を将来に繰り延べられます。売る家は、居住期間10年以上で、売った年の1月1日に家と土地の所有期間がともに10年をこえていること、売却代金が1億円以下、特別な関係の人に売らないことなどが条件です。買い換える家は、売った年の前年から翌年までに取得し、建物の床面積50平方メートル以上・土地500平方メートル以下、新築なら一定の省エネ基準などを満たすことが必要です。3,000万円の特別控除などとは同時に使えません。

目次
  1. どんな特例?
  2. 売る家の主な条件
  3. 買い換える家の主な条件
  4. ほかの特例との関係
  5. まとめ

メル美親が、長く住んだ家を売って、新しいマンションに買い換えるんだって。税金はどうなるのかな。

プレ男「3,000万円控除」のほかに、「買換え特例」っていうのもあるらしいよ。

今回は、「特定のマイホームを買い換えたときの特例」です。国税庁のタックスアンサー(No.3355、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。どちらの特例が有利かは家ごとに大きくちがうので、税務署や税理士に確かめてください。

どんな特例?

国税庁の例(減価償却などは考えない)

プレ男税金がなくなるんじゃなくて、「あとで」になるんだ。

売る家の主な条件

買い換える家の主な条件

ほかの特例との関係

メル美3,000万円控除と同時には使えないから、どっちにするか考えないとね。

国税庁のタックスアンサーでは、10年以上住んだマイホームを2027年12月31日までに売って買い換えると、一定の要件のもとで譲渡益への課税を将来に繰り延べられます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。