住まいと税金2026年10月10日

使っていない土地を安く売ったときの100万円控除:都市計画区域内の低未利用土地を500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で売ると、譲渡所得から100万円を差し引ける。5年超所有・売ったあとに使われることなどが条件で、2028年12月31日まで

国税庁のタックスアンサー「No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」(令和8年4月1日現在)によると、2020年7月1日から2028年12月31日までに、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で売った場合、その譲渡所得の金額から100万円を控除できます。低未利用土地等とは、住まいや事業などに使われていない、または周りとくらべて利用の程度がとても低い土地のことです。売った年の1月1日に所有期間が5年をこえること、親子・夫婦など特別な関係の相手に売らないこと、売ったあとに利用されることなどが条件で、市区町村長の確認書を付けて確定申告します。

目次
  1. どんな特例?
  2. 主な条件
  3. 手続き
  4. まとめ

メル美親が持っている、使っていない小さな土地を売ろうと思うの。税金ってどうなるのかな。

プレ男安い値段で売るなら、100万円を差し引ける特例があるみたいだよ。

今回は、「低未利用土地等を譲渡した場合の100万円控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.3226、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際に使えるかは、市区町村や税務署、税理士に確かめてください。

どんな特例?

低未利用土地等とは

プレ男空き地や使っていない土地を、次の人に使ってもらうための特例なんだね。

主な条件

  1. 都市計画区域内の低未利用土地等であること
  2. 売った年の1月1日に、所有期間が5年をこえること
  3. 買う人が、親子・夫婦などの「特別な関係」でないこと(生計を一にする親族、内縁関係の人、特殊な関係のある法人などもふくむ)
  4. 売った金額が、上の建物などもふくめて500万円以下であること
    • 市街化区域などにある場合は、800万円以下
  5. 売ったあとに、その土地が利用されること
  6. 前年・前々年に、もとは同じ一筆だった土地でこの特例を使っていないこと
  7. ほかの譲渡所得の特例(収用の特別控除、事業用資産の買換えなど)を使わないこと

手続き

メル美市区町村に確認書をもらうのが、最初の一歩なんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下(一定の区域では800万円以下)で売ると、2028年12月31日まで、譲渡所得から100万円を差し引けます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。