使っていない土地を安く売ったときの100万円控除:都市計画区域内の低未利用土地を500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で売ると、譲渡所得から100万円を差し引ける。5年超所有・売ったあとに使われることなどが条件で、2028年12月31日まで
国税庁のタックスアンサー「No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」(令和8年4月1日現在)によると、2020年7月1日から2028年12月31日までに、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で売った場合、その譲渡所得の金額から100万円を控除できます。低未利用土地等とは、住まいや事業などに使われていない、または周りとくらべて利用の程度がとても低い土地のことです。売った年の1月1日に所有期間が5年をこえること、親子・夫婦など特別な関係の相手に売らないこと、売ったあとに利用されることなどが条件で、市区町村長の確認書を付けて確定申告します。

メル美親が持っている、使っていない小さな土地を売ろうと思うの。税金ってどうなるのかな。

プレ男安い値段で売るなら、100万円を差し引ける特例があるみたいだよ。
今回は、「低未利用土地等を譲渡した場合の100万円控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.3226、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際に使えるかは、市区町村や税務署、税理士に確かめてください。
どんな特例?
- 2020年7月1日から2028年12月31日までに、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の区域では800万円以下)で売った場合に、
- その土地を売った譲渡所得の金額から100万円を差し引けます(譲渡所得が100万円に満たないときは、その金額まで)
低未利用土地等とは
- 住まいや事業などに使われていない土地、または、周りの同じような土地とくらべて利用の程度がとても低い土地(その上の建物などもふくむ)のことです

プレ男空き地や使っていない土地を、次の人に使ってもらうための特例なんだね。
主な条件
- 都市計画区域内の低未利用土地等であること
- 売った年の1月1日に、所有期間が5年をこえること
- 買う人が、親子・夫婦などの「特別な関係」でないこと(生計を一にする親族、内縁関係の人、特殊な関係のある法人などもふくむ)
- 売った金額が、上の建物などもふくめて500万円以下であること
- 市街化区域などにある場合は、800万円以下
- 売ったあとに、その土地が利用されること
- 前年・前々年に、もとは同じ一筆だった土地でこの特例を使っていないこと
- ほかの譲渡所得の特例(収用の特別控除、事業用資産の買換えなど)を使わないこと
手続き
- 確定申告書に、この特例を受けることを書き、次の書類などを付けます
- 譲渡所得の内訳書
- 売った土地の市区町村長による確認書(都市計画区域内であること、低未利用土地等であること、売ったあとに利用される見込みであること、所有期間が5年をこえることなど)
- 売った金額が500万円(または800万円)以下であることがわかる売買契約書の写しなど

メル美市区町村に確認書をもらうのが、最初の一歩なんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下(一定の区域では800万円以下)で売ると、2028年12月31日まで、譲渡所得から100万円を差し引けます。
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相続した空き家を売ったときは相続した親の家(空き家)を売ったら、自宅を売ったときはマイホームを売ったときの「3,000万円の特別控除」もどうぞ
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公共事業で土地を売ったときの特例は、収用等の特例もどうぞ
まとめ
- 低未利用土地等を500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で売ると、譲渡所得から100万円控除
- 5年超所有、特別な関係でない相手に売る、売ったあとに利用されることなどが条件
- 市区町村長の確認書を付けて確定申告
- 対象は2028年12月31日までの譲渡
参考文献
- 国税庁. No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm (閲覧日:2026年10月10日)
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