住まいと税金2026年10月5日

相続した親の家(空き家)を売ったら:1981年5月以前に建てられた家などを、相続から3年を経過する日の年の年末までに売ると、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる(相続人3人以上なら1人2,000万円)。2027年12月31日までの売却が対象

国税庁のタックスアンサー「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在)によると、相続などで取得した、亡くなった人が住んでいた家や敷地を、2016年4月1日から2027年12月31日までに売り、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。2024年1月1日以後の売却で相続人が3人以上の場合は2,000万円までです。家は1981年5月31日以前に建築、区分所有建物(マンションなど)でない、相続の直前に亡くなった人以外が住んでいなかった、などが要件。相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売る必要があり、耐震基準を満たすか取り壊すことも求められます。確定申告が必要です。

目次
  1. 最高3,000万円を控除
  2. 対象になる家
  3. 主な要件
  4. 確定申告が必要
  5. まとめ

メル美実家の親が亡くなって、だれも住んでいない家を売るかもしれないの。税金はどうなるのかな。

プレ男空き家を売ったときの特例があるって聞いたよ。

今回は、亡くなった親などが住んでいた家(空き家)を相続して売ったときの「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。国税庁のタックスアンサー(No.3306、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。要件がとてもこまかいので、使うときは税務署や税理士に必ず確かめてください。

最高3,000万円を控除

対象になる家

相続の直前に亡くなった人が住んでいた家で、次のすべてに当てはまるもの。

  1. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された
  2. 区分所有建物登記がされた建物(マンションなど)でない
  3. 相続の直前に、亡くなった人以外に住んでいた人がいなかった

プレ男マンションは対象外で、昭和56年5月以前の家が対象なんだ。

主な要件

確定申告が必要

国税庁のタックスアンサーでは、この特例は相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。親の家をどうするか考えるときは、期限も確かめておきましょう。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。