相続した親の家(空き家)を売ったら:1981年5月以前に建てられた家などを、相続から3年を経過する日の年の年末までに売ると、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる(相続人3人以上なら1人2,000万円)。2027年12月31日までの売却が対象
国税庁のタックスアンサー「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在)によると、相続などで取得した、亡くなった人が住んでいた家や敷地を、2016年4月1日から2027年12月31日までに売り、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。2024年1月1日以後の売却で相続人が3人以上の場合は2,000万円までです。家は1981年5月31日以前に建築、区分所有建物(マンションなど)でない、相続の直前に亡くなった人以外が住んでいなかった、などが要件。相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売る必要があり、耐震基準を満たすか取り壊すことも求められます。確定申告が必要です。

メル美実家の親が亡くなって、だれも住んでいない家を売るかもしれないの。税金はどうなるのかな。

プレ男空き家を売ったときの特例があるって聞いたよ。
今回は、亡くなった親などが住んでいた家(空き家)を相続して売ったときの「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。国税庁のタックスアンサー(No.3306、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。要件がとてもこまかいので、使うときは税務署や税理士に必ず確かめてください。
最高3,000万円を控除
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相続や遺贈で取得した、亡くなった人(被相続人)が住んでいた家やその敷地を、2016年4月1日から2027年12月31日までに売り、要件に当てはまれば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます
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2024年1月1日以後の売却で、その家や敷地を相続した相続人が3人以上の場合は、2,000万円までです
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自分が住んでいた家を売ったときの特例は、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除にまとめています
対象になる家
相続の直前に亡くなった人が住んでいた家で、次のすべてに当てはまるもの。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された
- 区分所有建物登記がされた建物(マンションなど)でない
- 相続の直前に、亡くなった人以外に住んでいた人がいなかった
- 亡くなった人が要介護認定などで老人ホームに入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象になります

プレ男マンションは対象外で、昭和56年5月以前の家が対象なんだ。
主な要件
- 売り方:次のどれか
- 家を(敷地といっしょに)売る。家は、相続から売るまで使っていない(事業・貸付け・居住に使っていない)こと、売るときに一定の耐震基準を満たすことが必要
- 家を全部取り壊したあとに、敷地を売る
- 2024年1月1日以後の売却では、売った年の翌年2月15日までに、耐震基準を満たす工事か取り壊しが行われた場合も
- 期限:相続の開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 売却代金が1億円以下
- 親子・夫婦など特別の関係がある人に売ったものでない
- 同じ被相続人の家や敷地で、この特例をすでに受けていない、ほかの特例を受けていない、など
確定申告が必要
- この特例を受けるには、一定の書類を添えて確定申告をする必要があります

国税庁のタックスアンサーでは、この特例は相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。親の家をどうするか考えるときは、期限も確かめておきましょう。
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まとめ
- 相続した親などの空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)を控除できる
- 対象は1981年5月31日以前に建てられた、マンションでない家など
- 相続から3年を経過する日の年の12月31日までに、1億円以下で売る。耐震基準を満たすか取り壊す
- 売却は2027年12月31日までが対象。確定申告が必要
参考文献
- 国税庁. No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm (閲覧日:2026年10月5日)
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