住まいと税金2026年10月10日

相続した家や株を売ったら「取得費加算の特例」:相続税を払った人が、相続税の申告期限から3年以内に売ると、払った相続税の一部を取得費に足して、売ったときの所得税を軽くできる。確定申告が必要

国税庁のタックスアンサー「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(令和8年4月1日現在)によると、相続や遺贈で取得した土地、建物、株式などの財産を一定期間内に売った場合、相続税額のうち一定の金額を、売った財産の取得費に加算できます。要件は、相続や遺贈で財産を取得した人であること、その人に相続税が課税されていること、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ったことの3つです。加算できる額は、この特例を使わずに計算した譲渡益が上限で、売った財産ごとに計算します。譲渡所得だけに使える特例で、株式等の事業所得・雑所得には使えません。使うには、一定の書類を添えて確定申告をします。

目次
  1. どんな特例?
  2. 使える人(3つの要件)
  3. 加算できる額
  4. 注意すること
  5. まとめ

メル美相続税を払ったうえに、相続した実家を売ったらまた所得税がかかるの?二重みたいでつらい…。

プレ男払った相続税の一部を、売るときの経費のように足せる特例があるらしいよ。

今回は、「相続財産を売ったときの取得費加算の特例」です。国税庁のタックスアンサー(No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の計算は、税務署や税理士に確かめてください。

どんな特例?

使える人(3つの要件)

  1. 相続や遺贈で財産を取得した人であること
  2. その人に相続税が課税されていること
  3. その財産を、相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ったこと

プレ男相続税を払った人が、決まった期間のうちに売れば使えるんだね。

加算できる額

注意すること

メル美確定申告をしないと使えないんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、相続税を払った人が、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に相続した財産を売ると、相続税額の一部を取得費に加算できます。確定申告が必要です。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。