道路や公共事業のために土地を売ったとき(収用等の特例):譲渡所得から最高5,000万円を差し引く特例と、補償金で別の土地建物に買い換えると課税を繰り延べる特例のどちらか。最初の買取りの申出から6か月以内に売ることなどが条件
国税庁のタックスアンサー「No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在)によると、土地収用法などで収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合は、2つの課税の特例があります。1つは、補償金で別の土地建物に買い換えたときに譲渡がなかったものとし、課税を将来に繰り延べる「代替資産の特例」。もう1つは、譲渡所得から最高5,000万円を差し引く特例で、売った土地建物が固定資産であること、その年に公共事業で売った資産のすべてで代替資産の特例を使っていないこと、最初に買取りなどの申出があった日から6か月以内に売ること、最初に申出を受けた人(その相続人などをふくむ)が売ることが条件です。

メル美実家の土地が、道路を広げる工事にかかるらしくて、都に売ることになりそうなの。

プレ男公共事業で土地を売るときは、税金の特例があるみたいだよ。
今回は、収用等で土地建物を売ったときの特例です。国税庁のタックスアンサー(No.3552「収用等により土地建物を売ったときの特例」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の手続きは、事業の担当者や税務署、税理士に確かめてください。
どんなとき?
- 土地収用法などで収用権が認められている公共事業(道路の拡張など)のために、土地建物を売った場合に使える特例です
- 特例は2つあります
特例1:最高5,000万円の特別控除
- 譲渡所得から最高5,000万円を差し引けます
- 条件(すべて満たすこと):
- 売った土地建物が固定資産であること(不動産業者が販売目的で持っているものは対象外)
- その年に公共事業のために売った資産のすべてについて、特例2(代替資産の特例)を使っていないこと
- 最初に買取りなどの申出があった日から6か月を経過する日までに売っていること
- 公共事業の施行者から最初に買取りなどの申出を受けた人(その人の死亡で相続・遺贈により取得した人をふくむ)が売っていること

プレ男申出から6か月以内に売らないと、5,000万円控除は使えないんだ。
特例2:代替資産の特例(課税の繰り延べ)
- 受け取った補償金(対価補償金など)で、別の土地建物に買い換えたときは、譲渡がなかったものとみなされます
- 買い換えた金額が売った金額より多いときは、売った年の譲渡所得はなかったものとされ、課税は将来に繰り延べられます
- 買い換えた金額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得を計算します
- 原則として、売った資産と同じ種類の資産(土地なら土地、建物なら建物)に買い換えます
- 代わりの資産は、原則として、収用等があった年、その前年(譲渡が明らかになった日以後)、または翌年1月1日から収用等の日以後2年を経過する日までに取得します
手続き
- どちらの特例も、一定の書類を付けて確定申告をします

メル美5,000万円控除と買換えの特例は、どちらか一方なんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、公共事業のために土地建物を売ったときは、最高5,000万円の特別控除か、代わりの資産に買い換えて課税を繰り延べる特例を使えます。
- 自宅を売ったときの特例はマイホームを売ったときの「3,000万円の特別控除」、マイホームの買換え特例もどうぞ
まとめ
- 公共事業のために土地建物を売ったときの特例は2つ
- 最高5,000万円の特別控除(申出から6か月以内に売るなどが条件)
- 代替資産の特例(補償金で買い換えると課税を繰り延べ)
- どちらも確定申告が必要
参考文献
- 国税庁. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- e-Gov法令検索. 土地収用法(第3条 土地を収用し、又は使用することができる事業). https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。