親から家を買うお金をもらったら:住宅取得等資金の贈与は、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外は500万円まで非課税(2024〜2026年の贈与)。ただし翌年3月15日までに贈与税の申告が必要
国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、2024年1月1日から2026年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属から自分が住む家の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円まで贈与税が非課税になります。贈与を受ける人は18歳以上で、合計所得金額2,000万円以下などの要件があり、配偶者の父母は対象外(養子縁組をしている場合を除く)。家屋の床面積は原則40㎡以上240㎡以下です。非課税でも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要です。

メル美マンションを買うとき、親が頭金を出してくれるって。贈与税はかかるの?

プレ男年110万円を超えると贈与税がかかるんだよね…?
今回は、親や祖父母から家を買うためのお金をもらったときの「住宅取得等資金の贈与の非課税」です。国税庁のタックスアンサー(No.4508、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。要件がこまかいので、使うときは税務署や税理士に必ず確かめてください。
非課税になる金額
- 2024年1月1日から2026年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属から、自分が住む家の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合が対象です
- 贈与を受けた人ごとに、次の金額まで贈与税が非課税になります
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅 | 1,000万円 |
| それ以外の住宅 | 500万円 |
- 「省エネ等住宅」は、省エネルギー性能(新築なら断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上など)、耐震等級2以上(または免震建築物)、バリアフリー(高齢者等配慮対策等級3以上)のいずれかの基準に合う住宅です
- 年110万円の基礎控除などの通常の贈与税のしくみは、相続税と贈与税にまとめています

プレ男省エネ等住宅なら、1,000万円まで非課税なんだ!
もらう人の主な要件
- 贈与した人の直系卑属(子や孫)であること。配偶者の父母(祖父母)は対象外です(養子縁組をしている場合は対象)
- 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の家は1,000万円以下)
- 2009年分から2023年分の贈与税の申告で、この非課税を受けたことがない(一定の場合を除く)
- 配偶者や親族など特別の関係がある人から家を買ったり、建ててもらったりしたものでない
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、もらった資金の全額を使って新築などをし、その家に住む(または住むことが確実と見込まれる)
- 自分がその家を所有する(共有も含む)
家の主な要件
- 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下(マンションは専有部分の面積)
- 中古住宅は、1982年1月1日以後に建てられたもの、または耐震基準に合うことが証明されたものなど
- 家は日本国内にあるものに限られます
非課税でも申告は必要
- この非課税を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を出す必要があります。戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなどを添えます
- 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家に住んでいないときは、原則としてこの特例は受けられず、修正申告が必要です

メル美税金がゼロでも、申告しないと非課税にならないんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、住宅取得等資金の贈与の非課税は、贈与税がかからない場合でも、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要です。
-
夫婦の間の家の贈与は、贈与税の配偶者控除もどうぞ
-
相続時精算課税のしくみは、相続時精算課税もどうぞ
-
結婚・子育ての資金の贈与は、結婚・子育て資金の一括贈与もどうぞ
まとめ
- 2024〜2026年に父母・祖父母から住宅取得等資金をもらうと、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税
- もらう人は18歳以上、合計所得2,000万円以下など。配偶者の親は対象外
- 家は原則40〜240㎡、翌年3月15日までに取得して住む
- 非課税でも贈与税の申告が必要(翌年2月1日〜3月15日)
参考文献
- 国税庁. No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm (閲覧日:2026年10月5日)
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