税金のしくみ2026年10月10日

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税:親や祖父母から金融機関の専用口座で受け取ると、1,000万円まで贈与税がかからない(結婚の費用は300万円まで)。18歳以上50歳未満が対象で、2027年3月31日まで

国税庁のタックスアンサー「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在)とリーフレット(2025年6月)によると、2015年4月1日から2027年3月31日までに、18歳以上50歳未満の人が、結婚・子育て資金にあてるため、金融機関などとの契約にもとづいて父母や祖父母から信託受益権や金銭などを受け取った場合、1,000万円までは贈与税がかかりません。結婚に際して支払う挙式・新居・転居などの費用は300万円が限度で、妊娠・出産・育児では不妊治療・妊婦健診、分べん費・産後ケア、子の医療費や保育料などが対象です。前年の合計所得金額が1,000万円をこえる人は使えず、契約期間中に贈与者が亡くなると相続税、契約終了時に残額があれば贈与税がかかることがあります。

目次
  1. どんな制度?
  2. 何に使える?
  3. 注意すること
  4. まとめ

メル美祖父母が「結婚や子育てのお金を援助したい」って言ってくれているの。税金はかかるのかな。

プレ男専用の口座でもらうと、1,000万円まで非課税になる制度があるらしいよ。期限があるみたい。

今回は、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」です。国税庁のタックスアンサー(No.4511、令和8年4月1日現在の法令等)と、リーフレット「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」(2025年6月)で確認した内容をまとめました。実際の手続きは、金融機関や税務署に確かめてください。

どんな制度?

プレ男期限は2027年3月31日までなんだね。

何に使える?

結婚に際して支払うお金(限度300万円)

妊娠・出産・育児のお金

注意すること

メル美不妊治療や保育料にも使えるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、2027年3月31日までに、18歳以上50歳未満の人が親や祖父母から結婚・子育て資金を専用の契約で受け取ると、1,000万円まで贈与税がかかりません。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(2025年6月). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/0025005-102.pdf (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。