結婚・子育て資金の一括贈与の非課税:親や祖父母から金融機関の専用口座で受け取ると、1,000万円まで贈与税がかからない(結婚の費用は300万円まで)。18歳以上50歳未満が対象で、2027年3月31日まで
国税庁のタックスアンサー「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在)とリーフレット(2025年6月)によると、2015年4月1日から2027年3月31日までに、18歳以上50歳未満の人が、結婚・子育て資金にあてるため、金融機関などとの契約にもとづいて父母や祖父母から信託受益権や金銭などを受け取った場合、1,000万円までは贈与税がかかりません。結婚に際して支払う挙式・新居・転居などの費用は300万円が限度で、妊娠・出産・育児では不妊治療・妊婦健診、分べん費・産後ケア、子の医療費や保育料などが対象です。前年の合計所得金額が1,000万円をこえる人は使えず、契約期間中に贈与者が亡くなると相続税、契約終了時に残額があれば贈与税がかかることがあります。

メル美祖父母が「結婚や子育てのお金を援助したい」って言ってくれているの。税金はかかるのかな。

プレ男専用の口座でもらうと、1,000万円まで非課税になる制度があるらしいよ。期限があるみたい。
今回は、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」です。国税庁のタックスアンサー(No.4511、令和8年4月1日現在の法令等)と、リーフレット「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」(2025年6月)で確認した内容をまとめました。実際の手続きは、金融機関や税務署に確かめてください。
どんな制度?
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2015年4月1日から2027年3月31日までに、
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18歳以上50歳未満の人(受贈者)が、結婚・子育て資金にあてるため、
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金融機関など(信託銀行・銀行・証券会社)との契約にもとづいて、父母や祖父母(直系尊属)から信託受益権や金銭などを受け取った場合に、
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1,000万円までは贈与税がかかりません
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受け取る年の前年の合計所得金額が1,000万円をこえる人は使えません
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金融機関などに「結婚・子育て資金非課税申告書」を出して使います

プレ男期限は2027年3月31日までなんだね。
何に使える?
結婚に際して支払うお金(限度300万円)
- 挙式費用、衣装代などの婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前以後に払うもの)
- 家賃・敷金などの新居費用、転居費用(一定の期間内に払うもの)
妊娠・出産・育児のお金
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不妊治療・妊婦健診の費用
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分べん費・産後ケアの費用
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子の医療費、幼稚園・保育所などの保育料(ベビーシッター代をふくむ) など
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使ったことは、金融機関に領収書などを出して確認してもらいます
注意すること
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契約期間中に贈与した人が亡くなった場合は、残りの額(管理残額)に相続税がかかることがあります
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受贈者が50歳になったときなどに契約が終わり、使い残しがあれば、その時に贈与税がかかることがあります
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教育資金の一括贈与の非課税は2026年3月31日で終わりましたが、結婚・子育て資金のほうは2027年3月31日までと、タックスアンサーに書かれています(→教育資金の一括贈与)

メル美不妊治療や保育料にも使えるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、2027年3月31日までに、18歳以上50歳未満の人が親や祖父母から結婚・子育て資金を専用の契約で受け取ると、1,000万円まで贈与税がかかりません。
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家を買うお金の贈与は親から家を買うお金をもらったら、相続時精算課税は相続時精算課税もどうぞ
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家族からの生活費・教育費の贈与は、贈与税がかからない場合もどうぞ
まとめ
- 父母・祖父母から金融機関の専用の契約で受け取ると、1,000万円まで非課税
- 対象は18歳以上50歳未満、期限は2027年3月31日まで
- 結婚の費用は300万円まで、妊娠・出産・育児の費用も対象
- 使い残しや贈与者の死亡で、贈与税・相続税がかかることがある
参考文献
- 国税庁. No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(2025年6月). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/0025005-102.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。