税金のしくみ2026年10月10日

贈与税がかからない場合:家族からの生活費・教育費は「必要なときに直接あてる」なら非課税。会社からもらった財産は贈与税でなく所得税。香典やお祝い、お見舞いも常識の範囲なら非課税

国税庁のタックスアンサー「No.4405 贈与税がかからない場合」(令和8年4月1日現在)によると、贈与税は原則として贈与を受けたすべての財産にかかりますが、財産の性質や贈与の目的から、贈与税がかからない財産があります。たとえば、法人からもらった財産(贈与税ではなく所得税の対象)、夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費にあてるためにもらった財産で通常必要と認められるもの、個人からの香典・花輪代・年末年始の贈答・祝物・見舞いなどで社会通念上相当と認められるものなどです。生活費や教育費の非課税は、必要なつどこれらに直接あてるものに限られ、預金したり株式や不動産の購入にあてたりした分には贈与税がかかります。

目次
  1. 原則と例外
  2. 贈与税がかからない主な財産
  3. 生活費・教育費の注意点
  4. まとめ

プレ男親に学費や家賃を出してもらってるんだけど、これって贈与税がかかるの?

メル美家族からの生活費や教育費は、贈与税がかからない場合があるんだって。条件があるみたい。

今回は、「贈与税がかからない場合」です。国税庁のタックスアンサー(No.4405「贈与税がかからない場合」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別のケースは、税務署や税理士に確かめてください。

原則と例外

贈与税がかからない主な財産

財産
1 法人からもらった財産(贈与税ではなく所得税がかかります)
2 夫婦・親子・兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費にあてるためにもらった財産で、通常必要と認められるもの
3 宗教・慈善・学術などの公益目的の事業を行う一定の者がもらい、その事業に使うことが確実な財産
4 心身障害者共済制度にもとづく給付金を受ける権利 など
5 選挙の候補者が選挙運動に関してもらい、公職選挙法の報告がされたもの
6 個人からの香典・花輪代・年末年始の贈答・祝物・見舞いなどで、社会通念上相当と認められるもの
7 住宅取得等資金や結婚・子育て資金の非課税の特例で、贈与税の課税価格に入れなかったもの

プレ男会社からもらったものは、贈与税じゃなくて所得税なんだ。

生活費・教育費の注意点

メル美まとめてもらって貯めておくと、非課税にならないんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、家族からの生活費や教育費は、必要なつど直接あてるものなら贈与税がかかりません。預金したり、株式や不動産の購入にあてたりした分には贈与税がかかります。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.4405 贈与税がかからない場合(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。