教育資金の一括贈与の非課税は2026年3月31日で終了:祖父母などから最大1,500万円まで非課税で教育資金をもらえた特例は、延長されずに終わった。それまでに始めた分は引き続き適用
国税庁のタックスアンサー「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在)によると、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、30歳未満の人が、父母や祖父母などから教育資金として金融機関の教育資金管理契約を使って贈与を受けた場合、1,500万円までが贈与税の非課税になる特例がありました。この特例は延長されずに終了し、2026年4月1日以後は使えません。ただし、2026年3月31日までにこの特例を受けた分には引き続き適用されます。契約期間中に贈与した人が亡くなったときや、契約が終わったときには、相続税や贈与税がかかることがあります。

メル美おじいちゃんが孫の教育費をまとめて出すと、税金がかからない制度があったよね?

プレ男あれ、2026年3月で終わったらしいよ。
今回は、「教育資金の一括贈与の非課税」です。国税庁のタックスアンサー(No.4510、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。この特例は2026年3月31日で終了しています。すでに使っている人は、金融機関や税務署・税理士に確かめてください。
どんな特例だった?
- 2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、
- 30歳未満の人(教育資金管理契約を結ぶ日の年齢)が、
- 父母や祖父母など(直系尊属)から、教育資金にあてるため、金融機関との「教育資金管理契約」を使って贈与を受けた場合(信託、銀行への預け入れ、証券会社での有価証券の購入)、
- 1,500万円までが贈与税の非課税になる特例でした

プレ男1,500万円まで非課税だったんだ!
2026年3月31日で終了
- この特例は、2026年3月31日までとされていた期限が延長されずに終了することになりました
- 2026年4月1日以後は、この特例を受けることはできません
- ただし、2026年3月31日までにこの特例を受けた信託受益権やお金などについては、引き続きこの特例が適用されます
注意:あとで税金がかかることも
- 教育資金管理契約の期間中に、贈与した人が亡くなった場合や、契約が終わった場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります

メル美もう始めている人は、そのまま続くんだね。

国税庁のタックスアンサーによると、祖父母などから教育資金を一括でもらうと1,500万円まで非課税になる特例は、2026年3月31日で終わりました。それまでに受けた分には引き続き適用されます。
-
贈与税のしくみは相続税と贈与税、家を買うお金の贈与は住宅取得等資金の贈与、夫婦の間の家の贈与は贈与税の配偶者控除もどうぞ
-
結婚・子育て資金の一括贈与(2027年3月31日まで)は、結婚・子育て資金の一括贈与もどうぞ
まとめ
- 祖父母などから30歳未満の孫などへの教育資金の一括贈与は、1,500万円まで非課税だった
- この特例は2026年3月31日で終了。4月1日以後は使えない
- それまでに受けた分は引き続き適用
- 贈与した人の死亡や契約の終了で、相続税・贈与税がかかることがある
参考文献
- 国税庁. No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。