税金のしくみ2026年10月10日

相続時精算課税:60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与で選べる制度。年110万円の基礎控除と、累計2,500万円の特別控除。こえた分は一律20%。一度選ぶと暦年課税に戻れず、相続のときに贈与分を足して精算する

国税庁のタックスアンサー「No.4103 相続時精算課税の選択」(令和8年4月1日現在)によると、相続時精算課税は、原則として贈与の年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへの贈与で選べる贈与税の制度です。贈与者ごとに、1年間の贈与額から基礎控除110万円(2024年以降の贈与)を引き、さらに累計2,500万円までの特別控除を引いた残りに一律20%の贈与税がかかります。一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。贈与者が亡くなったときは、贈与時の価額(基礎控除を引いた残額)を相続財産に足して相続税を計算し、納めた贈与税を差し引きます。選ぶときは、最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日に届出書を出します。

目次
  1. どんな制度?
  2. 贈与税の計算
  3. 一度選ぶと「暦年課税」に戻れない
  4. 相続のときに「精算」する
  5. 手続き
  6. まとめ

メル美親から生前にお金をもらうとき、「相続時精算課税」っていう方法があるって聞いたよ。

プレ男2,500万円まで税金がかからないんだっけ?でも、あとで相続税で精算するんだよね。

今回は、贈与税の「相続時精算課税」です。国税庁のタックスアンサー(No.4103「相続時精算課税の選択」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。暦年課税とどちらがよいかは家庭ごとにちがうので、税務署や税理士に確かめてください。

どんな制度?

贈与税の計算

(1年間の贈与額 − 基礎控除110万円 − 特別控除(累計2,500万円まで)) × 一律20%

プレ男毎年110万円までなら、申告もいらないのかな?

一度選ぶと「暦年課税」に戻れない

相続のときに「精算」する

メル美2024年からの110万円の基礎控除の分は、相続のときに足さなくていいんだね。

手続き

国税庁のタックスアンサーでは、相続時精算課税は年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除があり、こえた分は20%です。一度選ぶと暦年課税には戻れず、相続のときに精算します。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.4103 相続時精算課税の選択(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。