相続時精算課税:60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与で選べる制度。年110万円の基礎控除と、累計2,500万円の特別控除。こえた分は一律20%。一度選ぶと暦年課税に戻れず、相続のときに贈与分を足して精算する
国税庁のタックスアンサー「No.4103 相続時精算課税の選択」(令和8年4月1日現在)によると、相続時精算課税は、原則として贈与の年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへの贈与で選べる贈与税の制度です。贈与者ごとに、1年間の贈与額から基礎控除110万円(2024年以降の贈与)を引き、さらに累計2,500万円までの特別控除を引いた残りに一律20%の贈与税がかかります。一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。贈与者が亡くなったときは、贈与時の価額(基礎控除を引いた残額)を相続財産に足して相続税を計算し、納めた贈与税を差し引きます。選ぶときは、最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日に届出書を出します。

メル美親から生前にお金をもらうとき、「相続時精算課税」っていう方法があるって聞いたよ。

プレ男2,500万円まで税金がかからないんだっけ?でも、あとで相続税で精算するんだよね。
今回は、贈与税の「相続時精算課税」です。国税庁のタックスアンサー(No.4103「相続時精算課税の選択」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。暦年課税とどちらがよいかは家庭ごとにちがうので、税務署や税理士に確かめてください。
どんな制度?
- 原則として、60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへの贈与で選べる贈与税の制度です
- 贈与者は、贈与した年の1月1日に60歳以上
- 受贈者は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫
- 贈与者ごとに選べます。贈与する財産の種類・金額・回数に制限はありません
贈与税の計算
(1年間の贈与額 − 基礎控除110万円 − 特別控除(累計2,500万円まで)) × 一律20%
- 基礎控除110万円は、2024年1月1日以後の贈与から使えます(それより前はありません)
- 特別控除は、累計で2,500万円まで。前の年までに使った分があれば、その残りが限度です
- 特別控除は、期限内に贈与税の申告書を出した場合に限って使えます
- 同じ年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けたときは、基礎控除110万円をそれぞれの課税価格で按分します

プレ男毎年110万円までなら、申告もいらないのかな?
- タックスアンサーでは、特定贈与者からの贈与が110万円を超えるなどで贈与税の申告書を出す場合に、届出書を申告書に付けて出すと書かれています
一度選ぶと「暦年課税」に戻れない
- 相続時精算課税を選ぶと、その贈与者からの贈与は、選んだ年以降すべてこの制度になり、暦年課税に変えることはできません(→相続税と贈与税のきほん)
- その子や孫が、ほかの人から受けた贈与は、ふつうの暦年課税(基礎控除110万円)で計算します
相続のときに「精算」する
- 贈与した親などが亡くなったときは、それまでに受けた相続時精算課税の財産の価額を、相続財産に足して相続税を計算します
- 足す額は贈与時の価額です。2024年1月1日以後の贈与は、年ごとに基礎控除を引いた残りを足します
- 計算した相続税から、すでに納めた贈与税を差し引きます。引ききれない分は、相続税の申告で還付を受けられます

メル美2024年からの110万円の基礎控除の分は、相続のときに足さなくていいんだね。
手続き
- 選ぶ人(受贈者)は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に、「相続時精算課税選択届出書」を、戸籍の謄本など一定の書類とともに税務署に出します

国税庁のタックスアンサーでは、相続時精算課税は年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除があり、こえた分は20%です。一度選ぶと暦年課税には戻れず、相続のときに精算します。
- 住宅を買うための贈与の非課税は親から家を買うお金をもらったら、教育資金の非課税(2026年3月31日で終了)は教育資金の一括贈与もどうぞ
まとめ
- 60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる
- 年110万円の基礎控除+累計2,500万円の特別控除、こえた分は一律20%
- 一度選ぶと暦年課税に戻れない
- 亡くなったときに相続財産に足して精算(2024年以降は基礎控除分を除く)
参考文献
- 国税庁. No.4103 相続時精算課税の選択(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。