リフォームの税額控除(省エネ・バリアフリー):自宅の断熱改修や、手すり・段差解消などのバリアフリー改修をすると、標準的な工事費(省エネ250万円・バリアフリー200万円まで)の10%などを所得税から差し引ける。ローンがなくても使える
国税庁のタックスアンサー「No.1219 省エネ改修工事をした場合」「No.1220 バリアフリー改修工事をした場合」(住宅特定改修特別税額控除、令和8年4月1日現在)によると、自分が持っている家で一般省エネ改修工事やバリアフリー改修工事をして、2014年4月1日から2028年12月31日までに住み始めた場合、「A×10%+B×5%」の額を所得税から差し引けます。Aの限度は、省エネが250万円(太陽光発電設備をふくむと350万円)、バリアフリーが200万円です。工事の標準的な費用(補助金を引いた額)が50万円をこえること、床面積50平方メートル以上(2026年以後の入居は40平方メートル以上も一定条件で可)、合計所得2,000万円以下などが条件です。バリアフリー改修は、50歳以上の人や要介護・要支援の人などが行う工事が対象です。

メル美実家の親が年をとってきたから、お風呂やトイレに手すりをつけようと思っているの。

プレ男バリアフリーや断熱のリフォームには、税金が安くなるしくみがあるみたいだよ。
今回は、省エネ・バリアフリーのリフォームの税額控除(住宅特定改修特別税額控除)です。国税庁のタックスアンサー(No.1219「省エネ改修工事をした場合」、No.1220「バリアフリー改修工事をした場合」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。工事の内容や証明書は、工事会社や税務署に確かめてください。
どんな制度?
- 自分が持っている家で、省エネ改修やバリアフリー改修をして住んだ場合に、一定の額を所得税から差し引けるしくみです
- 住宅ローンを使っていなくても使えます
- 対象は、2014年4月1日から2028年12月31日までに住み始めた(工事後に住んだ)場合です
共通の主な条件
- 工事の日から6か月以内に住んでいること
- 工事後の床面積が50平方メートル以上で、その半分以上を自分が住むために使っていること。その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 2026年1月1日以後に住んだ場合は、40平方メートル以上50平方メートル未満でも、合計所得金額が1,000万円以下なら対象になります
- 工事の標準的な費用(補助金を引いた額)が50万円をこえること
- 工事費用の半分以上が、自分が住む部分の工事であること
- 前の3年以内に、同じ家で同じ控除を使っていないこと
控除額
控除額 = A × 10% + B × 5%
| 省エネ改修 | バリアフリー改修 | |
|---|---|---|
| Aの限度(標準的な費用の額) | 250万円(太陽光発電設備をふくむと350万円) | 200万円 |
| B | Aの限度をこえる部分や、いっしょに行う一定の工事の費用など(AとBを合わせて1,000万円まで) | 同じ |
- 補助金を受けるときは、その額を引いて計算します
- たとえばバリアフリー改修のAが200万円なら、Aの分の控除は20万円です

プレ男手すりや段差をなくす工事でも、使えることがあるんだ!
バリアフリー改修の「人」の条件
工事をする人が、次のどれかにあてはまる必要があります(12月31日時点で判定)。
- 50歳以上の人
- 要介護・要支援の認定を受けている人
- 所得税法上の障害者
- 65歳以上の人や、要介護・要支援・障害者の親族と同居している人
バリアフリー改修の工事の例
- 車いすで通れるように通路や出入口を広げる
- 階段の勾配をゆるやかにする
- 浴室の改良(浴槽をまたぎやすい低いものに、手すりや移乗台の設置など)
- トイレの改良(座便式に取りかえる、便座を高くするなど)
- トイレ・浴室・玄関などに手すりをつける
- 床の段差をなくす など

メル美親と同居している人がリフォームする場合も、対象になるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、自宅の省エネ改修やバリアフリー改修で、標準的な工事費が50万円をこえるなどの条件を満たすと、その10%などを所得税から差し引けます。ローンがなくても使えます。
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まとめ
- 自宅の省エネ・バリアフリー改修で使える税額控除。ローンがなくても使える
- 控除額は「A×10%+B×5%」、Aは省エネ250万円・バリアフリー200万円まで
- 標準的な工事費が50万円超、床面積50平方メートル以上などが条件
- バリアフリーは50歳以上や要介護・要支援の人、その同居家族などが対象
参考文献
- 国税庁. No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。