23区で古い家を耐震化したら固定資産税が減免:1982年1月1日以前からある家を建て替えると新しい住宅の固定資産税・都市計画税が3年度分全額減免、耐震改修なら1年度分(120m²まで)全額減免。2031年3月31日まで(東京都主税局)
東京都主税局の「耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)」によると、1982年(昭和57年)1月1日以前からある家屋を取り壊し、2009年1月2日から2031年3月31日までに23区内で住宅に建て替えた場合(居住部分が2分の1以上、取り壊しの前後1年以内の新築、同じ所有者、検査済証があるなどの要件あり)、新築後に新たに課税される年度から3年度分の固定資産税・都市計画税が全額減免されます。申請は新築の翌々年の2月末までです。また、1982年1月1日以前からある住宅を2031年3月31日までに耐震改修した場合(1戸あたり50万円をこえる費用、現行の耐震基準に合う証明が必要)は、改修完了の翌年度の1年度分について、1戸あたり120m²まで全額減免されます。1982年1月2日〜2001年1月1日に新築した木造2階建て以下の在来工法の住宅も、2024年4月1日以降の改修なら対象です。改修の申請は完了から3か月以内です。

プレ男実家が古いから建て替えを考えてるんだけど、固定資産税が上がりそうで…。

メル美23区なら、耐震化のための建て替えで、新しい家の固定資産税が3年度分全額減免になる制度があるんだって。
今回は、23区の耐震化の減免です。東京都主税局の「耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)」(2026年10月12日閲覧)で確認した内容をまとめました。国の減額とは別の、東京都(23区)の制度です。
① 耐震化のための建て替え
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 1982年(昭和57年)1月1日以前からある家屋を取り壊し、2009年1月2日〜2031年3月31日に新築した住宅 |
| 減免 | 新築後に新たに課税される年度から3年度分、固定資産税・都市計画税を全額減免 |
| 申請 | 新築した年の翌々年の2月末まで(都税事務所) |
主な要件:
- 新しい住宅の居住部分が2分の1以上
- 取り壊した日の前後1年以内に新築
- 建て替え前と後がどちらも23区内
- 建て替え前と同じ所有者
- 検査済証の交付を受けている
- 新築マンションを買った場合も、要件に合えば対象です

プレ男建て替えたら3年度分も全額減免なんだ!
② 耐震化のための改修
| 対象の住宅 | 改修の完了 | 減免 |
|---|---|---|
| 1982年1月1日以前からある住宅 | 2031年3月31日まで | 完了の翌年度の1年度分、1戸あたり120m²まで全額 |
| 1982年1月2日〜2001年1月1日に新築した、在来工法の木造2階建て以下 | 2024年4月1日〜2031年3月31日 | 同上 |
主な要件:
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改修後の居住部分が2分の1以上
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改修費用が1戸あたり50万円をこえる
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現行の耐震基準に合う工事だという証明を受けている
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申請は、改修が完了した日から3か月以内です

メル美建て替えと改修で、申請の期限がちがうんだね。

東京都主税局によると、23区で1982年1月1日以前からある家を耐震化のために建て替えると、新しい住宅の固定資産税・都市計画税が3年度分全額減免されます。
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まとめ
- 23区で1982年1月1日以前の家を建て替え→新しい住宅が3年度分全額減免
- 耐震改修→1年度分、120m²まで全額減免
- 期限は2031年3月31日まで
- 申請は、建て替えは翌々年2月末、改修は3か月以内
参考文献
- 東京都主税局. 耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内). https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/real_estate/kotei_tosi/taishin (閲覧日:2026年10月12日)
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