暮らしの税金2026年10月5日

障害者控除:本人や家族が障害者なら1人27万円、特別障害者は40万円、同居している特別障害者の家族は75万円を所得から引ける。16歳未満の子どもでも受けられ、65歳以上は市区町村などの認定で対象になることも

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、障害者控除は、納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまるときに受けられる所得控除で、控除額は障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族でも受けられます。対象は、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、知的障害者と判定された人などで、65歳以上の人は、障害の程度がこれらに準ずると市町村長・特別区長や福祉事務所長の認定を受ければ対象になります。

目次
  1. 控除額
  2. 対象になる人(主なもの)
  3. 手続き
  4. まとめ

メル美家族に障害者手帳を持っている人がいるんだけど、税金の控除ってあるの?

プレ男手帳がなくても対象になる場合もあるのかな?

今回は、「障害者控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1160、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別のケースは、勤務先や税務署・税理士に確かめてください。

控除額

本人、同一生計配偶者、または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまるとき、次の額を所得から差し引けます。

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

メル美16歳未満の子どもでも、障害者控除は受けられるんだ。

対象になる人(主なもの)

タックスアンサー No.1160 によると、次のような人です。

対象 特別障害者になる場合
身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人 障害の程度が1級または2級
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 障害等級が1級
児童相談所・知的障害者更生相談所などで知的障害者と判定された人 重度と判定された人
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 すべて特別障害者
65歳以上で、障害の程度が上の人に準ずると市町村長・特別区長や福祉事務所長の認定を受けている人 特別障害者に準ずると認定された人
その年の12月31日の時点で、6か月以上、身体の障害により寝たきりで複雑な介護が必要な人 すべて特別障害者

プレ男65歳以上なら、区の認定で対象になることもあるんだね。

手続き

国税庁のタックスアンサーでは、障害者控除は27万円、特別障害者は40万円、同居している特別障害者の家族は75万円です。16歳未満の子どもでも受けられます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1160 障害者控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 国税庁. 令和8年分 年末調整のしかた. https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/nencho_all.pdf (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。