暮らしの税金2026年10月5日

寄附金控除:国・自治体、日本赤十字社、公益財団法人、認定NPO法人などへの寄附は、確定申告で「寄附額−2,000円」を所得から引ける(所得の40%まで)。認定NPO法人などは税額控除も選べる

国税庁のタックスアンサー「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」(令和8年4月1日現在)によると、国や地方公共団体、特定公益増進法人(日本赤十字社、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人など)、認定NPO法人などへの「特定寄附金」は、確定申告で所得控除を受けられます。控除額は「その年の特定寄附金の合計額」と「総所得金額等の40%」の低いほうから2,000円を引いた額です。政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等や一定の公益社団法人等への寄附金は、所得控除のかわりに税額控除も選べます。学校の入学に関する寄附や、寄附した人に特別の利益がある寄附は対象外です。寄附先の受領証を確定申告書に添付します。

目次
  1. 対象になる寄付(特定寄附金)
  2. 控除額
  3. 税額控除も選べる寄付
  4. 手続き
  5. まとめ

メル美災害の募金や、NPOへの寄付って、税金の控除になるの?

プレ男ふるさと納税は知ってるけど、それ以外の寄付もいいのかな。

今回は、ふるさと納税以外の寄付も含めた「寄附金控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。この記事は税金のしくみの説明で、特定の団体への寄付をすすめるものではありません。

対象になる寄付(特定寄附金)

主なものは次のとおりです。

寄付先 例
国・地方公共団体 ふるさと納税も、地方公共団体への寄附です(→ふるさと納税)
財務大臣が指定した寄附金 公益法人などへの、広く一般に募集される緊急の寄附金で指定されたもの
特定公益増進法人 独立行政法人、日本赤十字社、公益社団法人・公益財団法人、学校法人(学校を設置するもの)、社会福祉法人、更生保護法人 など
認定NPO法人等 所轄庁の認定を受けたNPO法人(特定非営利活動に関する寄附)
政治活動に関する寄附金 政党、政治資金団体などへの一定の寄附

プレ男日本赤十字社への寄付も対象なんだ!

控除額

寄附金控除額 =(次のうち低いほう)− 2,000円

  1. その年に支出した特定寄附金の合計額
  2. その年の総所得金額等の40%

税額控除も選べる寄付

手続き

メル美受領証は、なくさないように取っておかなきゃ。

国税庁のタックスアンサーでは、寄附金控除は「寄附の合計額と所得の40%の低いほう」から2,000円を引いた額です。受けるには確定申告と、寄附先の受領証が必要です。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。