暮らしの税金2026年10月10日

認定NPO法人や公益社団法人に寄附したら「税額控除」も選べる:(寄附金−2,000円)×40%を所得税から直接引ける(所得税額の25%まで)。所得控除の寄附金控除と、有利な方を選択

国税庁のタックスアンサー「No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき」「No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき」(令和8年4月1日現在)によると、認定NPO法人等や、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人など一定の要件を満たす法人に寄附をした場合、所得控除の「寄附金控除」を受けるか、「(その年に支払った寄附金の合計額−2,000円)×40%」の特別控除額を所得税額から差し引く「税額控除」を受けるか、有利な方を選べます。寄附金の合計額は総所得金額等の40%が限度で、特別控除額は所得税額の25%が限度です(100円未満切り捨て)。税額控除を受けるには、確定申告書に計算明細書と、寄附先が発行する証明書類を添付します。

目次
  1. 2つの方法から選べる
  2. 税額控除の計算
  3. 対象になる寄附先
  4. 手続き
  5. まとめ

メル美応援しているNPOに寄附したら、税金が軽くなるって聞いたんだけど。

プレ男認定NPO法人なら、「税額控除」っていうお得な方法も選べるらしいよ。

今回は、認定NPO法人や公益社団法人などへの寄附の税額控除です。国税庁のタックスアンサー(No.1263「認定NPO法人に寄附をしたとき」、No.1266「公益社団法人等に寄附をしたとき」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。

2つの方法から選べる

認定NPO法人などに寄附をしたときは、次のどちらか有利な方を選べます。

方法 しくみ
所得控除(寄附金控除) 寄附金をもとに計算した額を所得から差し引く
税額控除(特別控除) 計算した額を所得税額から直接差し引く

税額控除の計算

特別控除額 =(その年に支払った寄附金の合計額 − 2,000円)× 40%(100円未満切り捨て)

例
認定NPO法人に1年間で3万円寄附 (3万円 − 2,000円)× 40% = 1万1,200円 を所得税から差し引く(所得税額の25%まで)

プレ男寄附した額の4割くらいが、所得税から直接引かれるんだ!

対象になる寄附先

寄附先 条件
認定NPO法人(特例認定NPO法人をふくむ) 都道府県知事などの認定を受けた法人。認定の有効期間内の寄附
公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人 運営組織・事業活動が適正で、市民から支援を受けていることなど、一定の要件を満たす法人
国立大学法人・公立大学法人など 学生の修学支援や研究者への助成などの事業に充てられることが確実な寄附

手続き

メル美寄附先が対象になっているか、先に確かめておくといいね。

国税庁のタックスアンサーでは、認定NPO法人などへの寄附は、所得控除と、(寄附金−2,000円)×40%を所得税から引く税額控除の、有利な方を選べます。税額控除は所得税額の25%までです。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。