社会保険料2026年10月12日

離婚時の年金分割:結婚していた間の厚生年金の記録を、2人で分けられる制度。合意か裁判で割合を決める「合意分割」と、国民年金の第3号被保険者だった期間を合意なしで半分ずつにする「3号分割」。請求期限は2026年4月から5年に

日本年金機構の「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」「(3号分割制度)」(2026年4月1日更新)と「離婚時の年金分割の請求期限が改正されました」(2026年4月27日)によると、離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割できます。合意分割は、2007年4月1日以後に離婚した場合に、当事者の合意または裁判手続きで按分割合を決めて分割する制度です。3号分割は、2008年5月1日以後に離婚した場合に、国民年金の第3号被保険者だった人の請求で、2008年4月1日以後の第3号被保険者期間の相手の厚生年金記録を2分の1ずつに分ける制度で、合意は必要ありません。分割後は、それぞれの老齢厚生年金などがその記録で計算されます。請求期限は、2026年4月1日以降の離婚は離婚した日の翌日から5年以内、それより前の離婚は2年以内です。

目次
  1. どんな制度?
  2. 2つの分け方
  3. 請求期限が5年に
  4. まとめ

メル美離婚すると、結婚していた間の年金って分けられるって聞いたけど、本当?

プレ男「年金分割」っていう制度があるんだって。2026年4月から、請求できる期間ものびたらしいよ。

今回は、離婚時の年金分割です。日本年金機構の「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」「(3号分割制度)」(2026年4月1日更新)と「離婚時の年金分割の請求期限が改正されました」(2026年4月27日)で確認した内容をまとめました。

どんな制度?

2つの分け方

合意分割 3号分割
対象の離婚 2007年4月1日以後 2008年5月1日以後
分ける記録 婚姻期間中の厚生年金の記録 2008年4月1日以後の、国民年金の第3号被保険者だった期間の、相手の厚生年金の記録
割合 当事者の合意か裁判手続きで決める(按分割合) 2分の1ずつ
相手の合意 必要(まとまらなければ裁判所が決められる) いらない(第3号被保険者だった人が請求)

プレ男扶養に入っていた期間の分は、相手の合意がなくても半分に分けられるんだ。

請求期限が5年に

離婚した日 請求期限
2026年4月1日以降 離婚した日の翌日から5年以内
2026年4月1日より前 離婚した日の翌日から2年以内

メル美前に離婚した人は2年のままだから、気をつけないとね。

日本年金機構によると、離婚したときは婚姻期間中の厚生年金の記録を分割できます。2026年4月1日以降の離婚なら、請求期限は離婚した日の翌日から5年以内です。

まとめ


参考文献

  1. 日本年金機構. 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/rikon/20140421-02.html (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 日本年金機構. 離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/rikon/20140421-03.html (閲覧日:2026年10月12日)
  3. 日本年金機構. 離婚時の年金分割の請求期限が改正されました(2026年4月27日). https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/rikonbunkatsukaisei.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。