国民年金の「死亡一時金」と「寡婦年金」:自営業などの第1号被保険者として36月以上納めた人が年金を受けずに亡くなると、遺族に12万〜32万円の死亡一時金。夫の納付・免除が10年以上なら妻に60〜64歳の寡婦年金。両方なら選択
日本年金機構の「死亡一時金」(2026年4月1日更新)、「寡婦年金」と「遺族年金ガイド 令和8年度版」によると、死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に支給されます。額は納めた月数に応じて12万円(36月以上180月未満)から32万円(420月以上)で、付加保険料を36月以上納めていれば8,500円が加算されます。遺族基礎年金を受けられるときは支給されず、時効は死亡日の翌日から2年です。寡婦年金は、第1号被保険者としての納付済期間と免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあり生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまで支給され、額は夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3です。両方を受けられるときは、どちらかを選びます。

プレ男自営業で国民年金を払ってた人が、年金をもらう前に亡くなったら、払った保険料はどうなるの?

メル美遺族年金をもらえない家族には、「死亡一時金」が出ることがあるんだって。
今回は、国民年金の死亡一時金と寡婦年金です。どちらも、自営業やフリーランスなどの第1号被保険者だけの給付です。日本年金機構の「死亡一時金」(2026年4月1日更新)、「寡婦年金」、「遺族年金ガイド 令和8年度版」で確認した内容をまとめました。
死亡一時金
もらえるとき
- 亡くなった人が、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある
- 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった
- 受け取るのは、生計を同じくしていた遺族のうち、配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹の順で優先順位が高い人
金額
| 保険料を納めた月数 | 金額 |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 12万円 |
| 180月以上240月未満 | 14万5,000円 |
| 240月以上300月未満 | 17万円 |
| 300月以上360月未満 | 22万円 |
| 360月以上420月未満 | 27万円 |
| 420月以上 | 32万円 |
- 付加保険料を36月以上納めていれば、8,500円が加算されます
- 一部免除の月は、4分の3納付は4分の3月、半額納付は2分の1月、4分の1納付は4分の1月として数えます
注意
- 遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、原則として支給されません
- 時効は死亡日の翌日から2年です

プレ男2年たつと、受け取れなくなっちゃうんだ。
寡婦年金
もらえるとき
- 亡くなった夫の、第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間が10年以上ある
- 妻が、夫と10年以上続けて婚姻関係(事実婚をふくむ)にあり、夫に生計を維持されていた
- 支給されるのは、妻が60歳から65歳になるまでの間
金額
- 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3
支給されないとき
- 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるとき
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているとき

メル美寡婦年金は、妻だけが対象の制度なんだね。
両方もらえるときは
- 死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられるときは、どちらか一方を選びます

日本年金機構によると、国民年金を36月以上納めた人が年金を受けずに亡くなると、遺族に12万〜32万円の死亡一時金が支給されます。時効は2年なので、早めに手続きしましょう。
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まとめ
- 死亡一時金:第1号被保険者として36月以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、遺族に12万〜32万円
- 寡婦年金:夫の納付・免除が10年以上、妻に60〜64歳の間、老齢基礎年金額の4分の3
- 両方ならどちらかを選ぶ
- 死亡一時金の時効は2年
参考文献
- 日本年金機構. 死亡一時金(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-01.html (閲覧日:2026年10月10日)
- 日本年金機構. 寡婦年金. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-02.html (閲覧日:2026年10月10日)
- 日本年金機構. 遺族年金ガイド 令和8年度版. https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。