社会保険料2026年10月10日

国民年金の「死亡一時金」と「寡婦年金」:自営業などの第1号被保険者として36月以上納めた人が年金を受けずに亡くなると、遺族に12万〜32万円の死亡一時金。夫の納付・免除が10年以上なら妻に60〜64歳の寡婦年金。両方なら選択

日本年金機構の「死亡一時金」(2026年4月1日更新)、「寡婦年金」と「遺族年金ガイド 令和8年度版」によると、死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に支給されます。額は納めた月数に応じて12万円(36月以上180月未満)から32万円(420月以上)で、付加保険料を36月以上納めていれば8,500円が加算されます。遺族基礎年金を受けられるときは支給されず、時効は死亡日の翌日から2年です。寡婦年金は、第1号被保険者としての納付済期間と免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあり生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまで支給され、額は夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3です。両方を受けられるときは、どちらかを選びます。

目次
  1. 死亡一時金
  2. 寡婦年金
  3. 両方もらえるときは
  4. まとめ

プレ男自営業で国民年金を払ってた人が、年金をもらう前に亡くなったら、払った保険料はどうなるの?

メル美遺族年金をもらえない家族には、「死亡一時金」が出ることがあるんだって。

今回は、国民年金の死亡一時金と寡婦年金です。どちらも、自営業やフリーランスなどの第1号被保険者だけの給付です。日本年金機構の「死亡一時金」(2026年4月1日更新)、「寡婦年金」、「遺族年金ガイド 令和8年度版」で確認した内容をまとめました。

死亡一時金

もらえるとき

金額

保険料を納めた月数 金額
36月以上180月未満 12万円
180月以上240月未満 14万5,000円
240月以上300月未満 17万円
300月以上360月未満 22万円
360月以上420月未満 27万円
420月以上 32万円

注意

プレ男2年たつと、受け取れなくなっちゃうんだ。

寡婦年金

もらえるとき

金額

支給されないとき

メル美寡婦年金は、妻だけが対象の制度なんだね。

両方もらえるときは

日本年金機構によると、国民年金を36月以上納めた人が年金を受けずに亡くなると、遺族に12万〜32万円の死亡一時金が支給されます。時効は2年なので、早めに手続きしましょう。

まとめ


参考文献

  1. 日本年金機構. 死亡一時金(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-01.html (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 日本年金機構. 寡婦年金. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-02.html (閲覧日:2026年10月10日)
  3. 日本年金機構. 遺族年金ガイド 令和8年度版. https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。