年金を受けていた家族が亡くなったら「未支給年金」:亡くなった月の分までのまだ受け取っていない年金を、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫…の順)が受け取れる。受け取った人の一時所得になる
日本年金機構の「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年4月1日更新)によると、年金を受けていた人が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月の分までは「未支給年金」として、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。受け取れる順位は、配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族です。受け取るには「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所に郵送などで出します。受け取れる遺族がいない場合は「年金受給権者死亡届(報告書)」を出しますが、マイナンバーが日本年金機構に収録されている人は原則として省略できます。提出が遅れると、受け取りすぎた年金を返すことになる場合があります。未支給年金は受け取った人の一時所得で、その年の一時所得の合計が50万円以下なら確定申告は不要です。

メル美祖母が亡くなったんだけど、年金の手続きって何をすればいいのかな…。

プレ男日本年金機構によると、まだ受け取っていない分を「未支給年金」として家族が受け取れることがあるんだって。
今回は、年金を受けていた家族が亡くなったときの「未支給年金」です。日本年金機構の「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年4月1日更新)で確認した内容をまとめました。
未支給年金とは
- 年金を受けていた人が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月の分までを「未支給年金」として、遺族が受け取れます
受け取れる人(この順番)
亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた次の人です。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- それ以外の3親等内の親族
- 先の順位の人がいると、後の順位の人は受け取れません
- 同じ順位の人が2人以上いるときは、1人が代表して請求します

プレ男順番が決まっていて、先の順位の人がいると後の人は受け取れないんだね。
出す書類
| 場合 | 書類 |
|---|---|
| 未支給年金を受け取れる遺族がいる | 「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」 |
| 受け取れる遺族がいない、未払いがない | 「年金受給権者死亡届(報告書)」(マイナンバーが日本年金機構に収録されている人は、原則として省略できます) |
- 主な添付書類は、亡くなった人の年金証書、請求する人のマイナンバーの確認書類、続柄がわかる戸籍謄本など、生計を同じくしていたことがわかる住民票など、受け取る口座がわかるものです
- 戸籍謄本・住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です
- 提出は年金事務所への郵送などで、電子申請もできます
気をつけること
- 提出が遅れると、年金を受け取りすぎて、あとで返すことになる場合があります。すみやかに出すよう呼びかけています
- 亡くなった人の口座を解約していないと、入金される場合があります
税金は?
- 未支給年金は、受け取った人の「一時所得」です
- その年の一時所得の合計が50万円以下なら、確定申告は不要です

メル美受け取った家族の一時所得になるんだね。

日本年金機構によると、年金を受けていた人が亡くなったとき、亡くなった月の分までのまだ受け取っていない年金は、生計を同じくしていた遺族が「未支給年金」として受け取れます。
まとめ
- 亡くなった月の分までのまだ受け取っていない年金は未支給年金
- 受け取れるのは生計を同じくしていた遺族(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→3親等内)
- 「死亡届兼未支給年金請求書」を年金事務所へ。遅れると返すことも
- 受け取った人の一時所得(合計50万円以下なら申告不要)
参考文献
- 日本年金機構. 年金を受けている方が亡くなったとき(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html (閲覧日:2026年10月12日)
- 日本年金機構. 亡くなった方の未支給年金を受け取れるとき(2026年5月20日更新). https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/20140731-02.html (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。