社会保険料2026年10月12日

年金を受けていた家族が亡くなったら「未支給年金」:亡くなった月の分までのまだ受け取っていない年金を、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫…の順)が受け取れる。受け取った人の一時所得になる

日本年金機構の「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年4月1日更新)によると、年金を受けていた人が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月の分までは「未支給年金」として、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。受け取れる順位は、配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族です。受け取るには「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所に郵送などで出します。受け取れる遺族がいない場合は「年金受給権者死亡届(報告書)」を出しますが、マイナンバーが日本年金機構に収録されている人は原則として省略できます。提出が遅れると、受け取りすぎた年金を返すことになる場合があります。未支給年金は受け取った人の一時所得で、その年の一時所得の合計が50万円以下なら確定申告は不要です。

目次
  1. 未支給年金とは
  2. 受け取れる人(この順番)
  3. 出す書類
  4. 気をつけること
  5. 税金は?
  6. まとめ

メル美祖母が亡くなったんだけど、年金の手続きって何をすればいいのかな…。

プレ男日本年金機構によると、まだ受け取っていない分を「未支給年金」として家族が受け取れることがあるんだって。

今回は、年金を受けていた家族が亡くなったときの「未支給年金」です。日本年金機構の「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年4月1日更新)で確認した内容をまとめました。

未支給年金とは

受け取れる人(この順番)

亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた次の人です。

  1. 配偶者(事実婚を含む)
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹
  7. それ以外の3親等内の親族

プレ男順番が決まっていて、先の順位の人がいると後の人は受け取れないんだね。

出す書類

場合 書類
未支給年金を受け取れる遺族がいる 「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」
受け取れる遺族がいない、未払いがない 「年金受給権者死亡届(報告書)」(マイナンバーが日本年金機構に収録されている人は、原則として省略できます)

気をつけること

税金は?

メル美受け取った家族の一時所得になるんだね。

日本年金機構によると、年金を受けていた人が亡くなったとき、亡くなった月の分までのまだ受け取っていない年金は、生計を同じくしていた遺族が「未支給年金」として受け取れます。

まとめ


参考文献

  1. 日本年金機構. 年金を受けている方が亡くなったとき(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 日本年金機構. 亡くなった方の未支給年金を受け取れるとき(2026年5月20日更新). https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/20140731-02.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。