社会保険料2026年10月12日

国民年金保険料を払わないと?:納付の案内→最終催告状→督促状→差押えの順。世帯主と配偶者にも払う義務(連帯納付義務)がある。督促状の期限を過ぎると延滞金(2026年は3か月まで年2.8%、それ以降9.1%)(日本年金機構)

日本年金機構の「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」(2026年7月29日更新)によると、国民年金の第1号被保険者には保険料を納める義務があり、その世帯主と配偶者も連帯して納める義務があります。納付期限は納付対象月の翌月末日です。期限までに納めないと、職員や委託された民間事業者が電話や文書で納付を案内し、払う能力があるのに納めない場合は最終催告状、その期限までに納めないと督促状が送られ、連帯納付義務者(世帯主・配偶者)にも督促状が送られます。督促状の期限までに納めないと、財産の差押えが行われ、延滞金もかかります。「国民年金保険料の延滞金」(2026年4月1日更新)の計算例では、2026年4月分の保険料(500円未満を切り捨てた1万7,500円)を2026年10月1日に納めると、最初の3か月分は年2.8%、それ以降は年9.1%で計算し、延滞金は250円です。

目次
  1. 納める義務
  2. 納めないときの流れ
  3. 延滞金の計算
  4. まとめ

プレ男国民年金の保険料、しばらく払ってないんだけど、ほっといたらどうなるの?

メル美日本年金機構によると、催告状や督促状が来て、それでも払わないと財産の差押えになることがあるんだって。払えないときは免除の制度もあるよ。

今回は、国民年金保険料を納めないとどうなるかです。日本年金機構の「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」(2026年7月29日更新)と「国民年金保険料の延滞金」(2026年4月1日更新)で確認した内容をまとめました。

納める義務

納めないときの流れ

順番 内容
1 納付の案内:職員や、委託された民間事業者が電話・文書で案内
2 最終催告状:払う能力があるのに、たび重なる案内でも納めない場合
3 督促状:最終催告状の期限までに納めない場合。世帯主・配偶者にも送られる
4 差押え:督促状の期限までに納めない場合。世帯主・配偶者の財産もふくむ

プレ男本人だけじゃなくて、世帯主や配偶者も差押えの対象になるんだ。

延滞金の計算

期間 割合(2026年)
納付期限の翌日から3か月まで 年2.8%
それ以降 年9.1%

メル美払えないときは、ほっとかずに免除や猶予を相談するのがよさそうだね。

日本年金機構によると、国民年金保険料を納めないでいると、最終催告状、督促状が送られ、督促状の期限までに納めないと財産の差押えが行われます。

まとめ


参考文献

  1. 日本年金機構. 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)(2026年7月29日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/kyoseichoshu.html (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 日本年金機構. 国民年金保険料の延滞金(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/entaikin.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。