国民年金保険料を払わないと?:納付の案内→最終催告状→督促状→差押えの順。世帯主と配偶者にも払う義務(連帯納付義務)がある。督促状の期限を過ぎると延滞金(2026年は3か月まで年2.8%、それ以降9.1%)(日本年金機構)
日本年金機構の「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」(2026年7月29日更新)によると、国民年金の第1号被保険者には保険料を納める義務があり、その世帯主と配偶者も連帯して納める義務があります。納付期限は納付対象月の翌月末日です。期限までに納めないと、職員や委託された民間事業者が電話や文書で納付を案内し、払う能力があるのに納めない場合は最終催告状、その期限までに納めないと督促状が送られ、連帯納付義務者(世帯主・配偶者)にも督促状が送られます。督促状の期限までに納めないと、財産の差押えが行われ、延滞金もかかります。「国民年金保険料の延滞金」(2026年4月1日更新)の計算例では、2026年4月分の保険料(500円未満を切り捨てた1万7,500円)を2026年10月1日に納めると、最初の3か月分は年2.8%、それ以降は年9.1%で計算し、延滞金は250円です。

プレ男国民年金の保険料、しばらく払ってないんだけど、ほっといたらどうなるの?

メル美日本年金機構によると、催告状や督促状が来て、それでも払わないと財産の差押えになることがあるんだって。払えないときは免除の制度もあるよ。
今回は、国民年金保険料を納めないとどうなるかです。日本年金機構の「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」(2026年7月29日更新)と「国民年金保険料の延滞金」(2026年4月1日更新)で確認した内容をまとめました。
納める義務
- 国民年金の第1号被保険者(自営業者・フリーランスなど)には、保険料を納める義務があります
- その世帯主と配偶者にも、連帯して納める義務があります
- 納付期限は、その月の翌月末日です
納めないときの流れ
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 納付の案内:職員や、委託された民間事業者が電話・文書で案内 |
| 2 | 最終催告状:払う能力があるのに、たび重なる案内でも納めない場合 |
| 3 | 督促状:最終催告状の期限までに納めない場合。世帯主・配偶者にも送られる |
| 4 | 差押え:督促状の期限までに納めない場合。世帯主・配偶者の財産もふくむ |
- 督促状の期限を過ぎると、延滞金もかかります

プレ男本人だけじゃなくて、世帯主や配偶者も差押えの対象になるんだ。
延滞金の計算
- 督促状の期限より後に納めたときに発生し、納付期限の翌日から納めた日の前日までの日数で計算します
- 保険料は500円未満を切り捨てて計算し、延滞金は50円未満を切り捨て(50円未満なら取らない)です
| 期間 | 割合(2026年) |
|---|---|
| 納付期限の翌日から3か月まで | 年2.8% |
| それ以降 | 年9.1% |
- 日本年金機構の計算例:2026年4月分(1万7,500円で計算)を2026年10月1日に納めると、92日分(2.8%)+29日分(9.1%)で、延滞金は250円です

メル美払えないときは、ほっとかずに免除や猶予を相談するのがよさそうだね。

日本年金機構によると、国民年金保険料を納めないでいると、最終催告状、督促状が送られ、督促状の期限までに納めないと財産の差押えが行われます。
- 保険料の額は国民年金保険料、払えないときは国民年金保険料が払えないとき「免除・納付猶予」もどうぞ
まとめ
- 納めないと最終催告状→督促状→差押え
- 世帯主・配偶者にも納める義務(連帯納付義務)
- 督促状の期限を過ぎると延滞金(2.8%・9.1%)
- 払えないときは免除・猶予の制度がある
参考文献
- 日本年金機構. 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)(2026年7月29日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/kyoseichoshu.html (閲覧日:2026年10月12日)
- 日本年金機構. 国民年金保険料の延滞金(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/entaikin.html (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。