国民健康保険の産前産後の保険料軽減:出産する本人の保険料のうち、出産予定月の前月から4か月分(多胎は6か月分)の所得割・均等割が減額。2023年11月以降の出産が対象で、出産予定日の6か月前から届出できる
厚生労働省の「令和5年度予算案(保険局関係)の主な事項」によると、子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険で出産する被保険者の産前産後期間相当分(4か月間)の均等割保険料と所得割保険料を免除する措置が、2024年1月から実施されています。新宿区の「産前産後期間の国民健康保険料の軽減について」(2026年8月13日更新)によると、対象は2023年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶をふくむ)です。出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分、多胎の場合は3か月前から6か月分の所得割と均等割が、その年度の保険料から減額されます。出産予定日の6か月前から届け出られ、出産後でも届け出られます。国民年金の産前産後免除とは別の制度で、届出先は住んでいる区市町村です。

メル美フリーランスで国民健康保険なんだけど、出産のときに保険料が安くなる制度があるって本当?

プレ男国民年金だけじゃなくて、国民健康保険にも産前産後の軽減があるらしいよ。
今回は、国民健康保険の産前産後の保険料軽減です。厚生労働省の「令和5年度予算案(保険局関係)の主な事項」と、新宿区の「産前産後期間の国民健康保険料の軽減について」(2026年8月13日更新)で確認した内容をまとめました。くわしい手続きは区市町村ごとにちがうことがあるので、住んでいる区市町村で確認してください。
2024年1月から始まった制度
- 厚生労働省によると、国民健康保険で出産する被保険者の、産前産後期間相当分(4か月間)の均等割保険料と所得割保険料を免除する措置が、2024年1月から実施されています
- 子育て世帯の負担軽減や、次世代育成支援のための取り組みです
対象になる人(新宿区の説明)
- 2023年11月1日以降に出産予定または出産した、国民健康保険の被保険者
- 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶もふくむ)
- 軽減されるのは、出産する本人の保険料です

プレ男流産や死産のときも対象になるんだね。
減額される期間
| 期間 | |
|---|---|
| ふつう | 出産予定月(出産月)の前月から翌々月まで(4か月分) |
| 多胎(ふたごなど) | 出産予定月(出産月)の3か月前から6か月分 |
- その年度の保険料の所得割と均等割から、この期間の分が減額されます
- 賦課限度額(上限)に達している世帯は、減額されない場合があります
届出
- 出産予定日の6か月前から届け出られます。出産後でも届け出られます
- 新宿区では、届出書、本人確認書類、マイナンバーの確認書類、母子健康手帳(出産予定日がわかるもの)などが必要です
- 新宿区では、区から出産育児一時金を受けている場合は届出不要としています

メル美国民年金の免除とは別に、区役所に届け出るんだね。

厚生労働省によると、国民健康保険で出産する人の産前産後4か月分の所得割・均等割の保険料は、2024年1月から免除されています。届出先は住んでいる区市町村です。
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国民年金の免除は国民年金の産前産後免除と育児免除、会社員の場合は産休・育休中の社会保険料は「免除」、国保の保険料は国民健康保険料(東京23区)もどうぞ
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所得が少ない世帯の軽減は、国民健康保険料の「均等割」の軽減もどうぞ
まとめ
- 国民健康保険で出産する人の保険料が産前産後4か月分(多胎は6か月分)減額
- 所得割と均等割の両方が対象
- 2023年11月以降の出産が対象、2024年1月から実施
- 出産予定日の6か月前から区市町村に届出(出産後も可)
参考文献
- 厚生労働省. 令和5年度予算案(保険局関係)の主な事項. https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/dl/gaiyo-14.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
- 新宿区. 産前産後期間の国民健康保険料の軽減について(2026年8月13日更新). https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/hoken01_000001_00038.html (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。