国民年金の産前産後免除と育児免除:自営業・フリーランスなどが出産すると4か月分の保険料が免除。2026年10月からは子が1歳になるまで、父も母も所得に関係なく免除。免除された期間も年金額は「納めた」扱い
日本年金機構の「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」「国民年金保険料の育児免除制度」(2026年10月1日更新)によると、国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス・学生・無職の人など)が出産したときは、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。さらに2026年10月から、1歳になるまでの子を育てる第1号被保険者の実父母・養父母は、届け出ると所得に関係なく保険料が免除される「育児免除」が始まりました。実母は産前産後免除に続く9か月間、実父や養父母は子を育て始めた月から1歳の誕生日の前月までの最大12か月間が免除です。どちらも、免除された期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。届出先は住んでいる区市町村の国民年金の窓口です。会社員などの第2号被保険者や、その配偶者の第3号被保険者は対象外です。

メル美フリーランスで働いていて、来年出産予定なの。会社員みたいな保険料の免除ってあるのかな?

プレ男国民年金にも、出産のときの免除と、2026年10月に始まった育児の免除があるらしいよ。
今回は、国民年金の産前産後免除と育児免除です。日本年金機構の「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」「国民年金保険料の育児免除制度」(2026年10月1日更新)で確認した内容をまとめました。
対象は「第1号被保険者」
- 対象は、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職の人など)です
- 会社員・公務員(第2号被保険者)は、厚生年金の産休・育休中の保険料免除という別の制度があります
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)と、任意加入の人は対象外です
産前産後免除(2019年4月から)
- 出産する本人(第1号被保険者)の、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます
- 多胎(ふたごなど)の場合は、3か月前から6か月間です
- 「出産」は妊娠85日(4か月)以上の出産のことで、死産・流産・早産もふくみます
- 出産予定日の6か月前から届け出られ、出産後でも届け出られます

プレ男流産や死産のときも対象になるんだね。
育児免除(2026年10月から)
- 2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を育てる第1号被保険者の実父母・養父母は、届け出ると所得に関係なく保険料が免除されます
- 条件は、子と親子関係があることと、子と同じ住所であること
- 第1号被保険者なら、夫婦ともに対象になります
| だれが | 免除される期間 |
|---|---|
| 実母(産前産後免除を受けた人) | 産前産後免除に続く9か月間 |
| 実父・養父母(産前産後免除のない実母もふくむ) | 子を育て始めた月から1歳の誕生日の前月まで(最大12か月) |
例(日本年金機構):子の出産日が2027年5月1日の場合
| 免除 | |
|---|---|
| 母(産前産後免除) | 2027年4月〜7月 |
| 母(育児免除) | 2027年8月〜2028年4月(9か月) |
| 父(育児免除) | 2027年5月〜2028年4月(12か月) |
- 2026年10月より前に生まれ、2026年10月時点で1歳未満の子を育てている人は、2026年10月以降の月が免除の対象です

メル美お父さんも免除になるんだ!
「納めた」ことになる
- 産前産後免除・育児免除の期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます
- すでに保険料を納めていた期間も、届け出ると育児免除の期間になり、納めた保険料は充当または還付されます
- 免除期間中も、付加保険料(月400円)を納められます
届け出
- 届出先は、住民登録をしている区市町村の国民年金の窓口(郵送・電子申請も可)
- 産前産後免除を受けた実母は、一定の場合、育児免除の届け出が不要になることがあります

日本年金機構によると、国民年金第1号被保険者は出産前後の4か月の保険料が免除され、2026年10月からは子が1歳になるまで父母とも保険料が免除されます。免除期間も年金額は納めたものとして計算されます。
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まとめ
- 対象は自営業・フリーランス・学生などの第1号被保険者
- 産前産後免除:出産月の前月から4か月(多胎は6か月)
- 育児免除(2026年10月から):子が1歳になるまで、父母とも所得に関係なく免除
- 免除期間も年金額は「納めた」扱い
参考文献
- 日本年金機構. 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(2026年10月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html (閲覧日:2026年10月10日)
- 日本年金機構. 国民年金保険料の育児免除制度(2026年10月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html (閲覧日:2026年10月10日)
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