社会保険料2026年10月10日

国民年金の産前産後免除と育児免除:自営業・フリーランスなどが出産すると4か月分の保険料が免除。2026年10月からは子が1歳になるまで、父も母も所得に関係なく免除。免除された期間も年金額は「納めた」扱い

日本年金機構の「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」「国民年金保険料の育児免除制度」(2026年10月1日更新)によると、国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス・学生・無職の人など)が出産したときは、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。さらに2026年10月から、1歳になるまでの子を育てる第1号被保険者の実父母・養父母は、届け出ると所得に関係なく保険料が免除される「育児免除」が始まりました。実母は産前産後免除に続く9か月間、実父や養父母は子を育て始めた月から1歳の誕生日の前月までの最大12か月間が免除です。どちらも、免除された期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。届出先は住んでいる区市町村の国民年金の窓口です。会社員などの第2号被保険者や、その配偶者の第3号被保険者は対象外です。

目次
  1. 対象は「第1号被保険者」
  2. 産前産後免除(2019年4月から)
  3. 育児免除(2026年10月から)
  4. 「納めた」ことになる
  5. 届け出
  6. まとめ

メル美フリーランスで働いていて、来年出産予定なの。会社員みたいな保険料の免除ってあるのかな?

プレ男国民年金にも、出産のときの免除と、2026年10月に始まった育児の免除があるらしいよ。

今回は、国民年金の産前産後免除と育児免除です。日本年金機構の「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」「国民年金保険料の育児免除制度」(2026年10月1日更新)で確認した内容をまとめました。

対象は「第1号被保険者」

産前産後免除(2019年4月から)

プレ男流産や死産のときも対象になるんだね。

育児免除(2026年10月から)

だれが 免除される期間
実母(産前産後免除を受けた人) 産前産後免除に続く9か月間
実父・養父母(産前産後免除のない実母もふくむ) 子を育て始めた月から1歳の誕生日の前月まで(最大12か月)

例(日本年金機構):子の出産日が2027年5月1日の場合

免除
母(産前産後免除) 2027年4月〜7月
母(育児免除) 2027年8月〜2028年4月(9か月)
父(育児免除) 2027年5月〜2028年4月(12か月)

メル美お父さんも免除になるんだ!

「納めた」ことになる

届け出

日本年金機構によると、国民年金第1号被保険者は出産前後の4か月の保険料が免除され、2026年10月からは子が1歳になるまで父母とも保険料が免除されます。免除期間も年金額は納めたものとして計算されます。

まとめ


参考文献

  1. 日本年金機構. 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(2026年10月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 日本年金機構. 国民年金保険料の育児免除制度(2026年10月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。