
メル美産休中はお給料が出ないのに、社会保険料は払い続けなきゃいけないのかな?

プレ男免除になるしくみがあるみたい。会社員と自営業でちがうのかな。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、産休・育休中の社会保険料の免除です。日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をもとにまとめました。
会社員など(健康保険・厚生年金)の場合
産前産後休業の期間
- 出産の日(出産が予定日より後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の日後56日までのうち、妊娠・出産を理由に働かなかった期間が対象です
- この期間の健康保険・厚生年金保険の保険料は、本人(被保険者)と会社(事業主)の両方の負担が免除されます
育児休業等の期間
- 育児・介護休業法にもとづく、満3歳未満の子を育てるための育児休業等の期間も、同じように本人・会社とも免除されます
- 育児・介護休業法の育児休業を取れない人(「労働者」にあたらない事業主や役員など)は、免除の申し出ができません
手続きと年金
- 申し出は、会社(事業主)が「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に出して行います。休業中に申し出る必要があります
- 免除された期間は、将来の年金額を計算するとき、保険料を納めた期間として扱われます

プレ男払わなくても、年金は「納めた」ことになるんだね。
自営業など(国民年金の第1号被保険者)の場合
- 2019年4月から、出産前後の国民年金保険料が免除される制度が始まりました
- 免除される期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)
- 対象は、国民年金第1号被保険者で、出産日が2019年2月1日以降の人(任意加入の期間は対象外)
- ここでいう出産は、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産もふくまれます
- 免除された期間も、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます
- 届出は出産予定日の6か月前からできます。出産後でも届け出られます。住民登録をしている市区町村の国民年金の窓口へ(郵送・電子申請も可)

メル美会社員なら会社の担当の人に、自営業なら区役所に、早めに相談すればいいんだね。
まとめ
- 会社員:産休・育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人も会社も免除。手続きは会社が行う
- 免除期間は年金では「納めた期間」に
- 自営業など:国民年金保険料が出産月の前月から4か月(多胎6か月)免除。市区町村に届出
- 出産予定日の6か月前から届出できる
参考文献
- 日本年金機構. 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間). https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html (閲覧日:2026年10月6日)
- 日本年金機構. 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度. https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html (閲覧日:2026年10月6日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。