しあわせ家族計画

たんじょう制度・手続き

産休・育休中の社会保険料は「免除」会社員は健康保険・厚生年金の保険料が本人も会社も免除、将来の年金は「納めた期間」として計算。自営業などの国民年金も、出産月の前月から4か月(多胎は6か月)免除

2026年10月6日

日本年金機構によると、会社員などの産前産後休業期間(出産の日以前42日・多胎は98日から、出産の日後56日まで)と、満3歳未満の子を育てるための育児休業等期間は、会社が届け出ることで健康保険・厚生年金保険の保険料が本人・会社の両方とも免除されます。この期間は、将来の年金額を計算するとき保険料を納めた期間として扱われます。国民年金の第1号被保険者(自営業など)も、2019年4月から、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。

メル美産休中はお給料が出ないのに、社会保険料は払い続けなきゃいけないのかな?

プレ男免除になるしくみがあるみたい。会社員と自営業でちがうのかな。

こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、産休・育休中の社会保険料の免除です。日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をもとにまとめました。

会社員など(健康保険・厚生年金)の場合

産前産後休業の期間

育児休業等の期間

手続きと年金

プレ男払わなくても、年金は「納めた」ことになるんだね。

自営業など(国民年金の第1号被保険者)の場合

メル美会社員なら会社の担当の人に、自営業なら区役所に、早めに相談すればいいんだね。

まとめ


参考文献

  1. 日本年金機構. 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間). https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html (閲覧日:2026年10月6日)
  2. 日本年金機構. 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度. https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html (閲覧日:2026年10月6日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。