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産休中のお金「出産手当金」会社を休んで給与がない日について、1日あたり「標準報酬月額の平均÷30×3分の2」。出産の日以前42日(多胎は98日)から出産の翌日以後56日目まで(協会けんぽ)

2026年10月5日

会社員などが加入する健康保険の被保険者が、出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかったときは、出産手当金が支給されます。協会けんぽによると、対象は出産の日(予定日より遅れたときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲で、会社を休んだ期間。1日あたりの金額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2です。協会けんぽの公式サイトでまとめました。

目次
  1. 出産手当金とは
  2. 対象になる期間
  3. 1日あたりいくら?
  4. 給与が出たとき・傷病手当金との関係
  5. 退職するときは
  6. 申請
  7. まとめ

メル美産休に入ったら、お給料が出ないって会社で言われたの。そのあいだの生活費、どうしよう…。

プレ男健康保険から「出産手当金」が出るらしいよ。いくらくらいか見てみよう。

こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、産休中のお金「出産手当金」です。会社員などが加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の公式サイト「出産手当金」をもとにまとめました(2026年10月5日閲覧)。

出産手当金とは

対象になる期間

1日あたりいくら?

協会けんぽの計算式は次のとおりです。

1日あたりの金額 = 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2

プレ男お給料のだいたい3分の2くらいが、休んだ日数ぶん出るんだね。

加入して12か月に満たないとき

次のどちらか低いほうの額で計算します。

給与が出たとき・傷病手当金との関係

退職するときは

次の両方にあてはまれば、退職して被保険者でなくなったあとも受け取れます。

  1. 退職日までに、被保険者期間(任意継続の期間はのぞく)が継続して1年以上あること
  2. 退職日に、出産手当金を受けている、または受けられる状態であること

申請

メル美会社の担当の人に、申請書の出し方を聞いてみる!

まとめ


参考文献

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ). 出産手当金. https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/ (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。