社会保険料2026年10月12日

倒産・解雇などで辞めた人の国民健康保険料の軽減:前年の給与所得を「100分の30」として計算。雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34)で65歳未満なら、区への届出で

厚生労働省の「国民健康保険の保険料・保険税について」によると、倒産などで職を失った人が在職中と同じくらいの負担で医療保険に入れるよう、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などで離職)と特定理由離職者(雇い止めや、病気などの正当な理由のある自己都合で離職)の国民健康保険料(税)は、失業したときから翌年度末まで、前年の給与所得を100分の30として計算します。高額療養費などの所得区分の判定も同じです。新宿区の案内(2025年4月1日更新)では、対象は離職日に65歳未満で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)の人です。軽くなるのは給与所得だけで、期間は離職日の翌日が属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。軽減には届出が必要です。

目次
  1. どんな制度?
  2. 対象になる人
  3. 軽くなる期間
  4. 手続き
  5. まとめ

プレ男会社が倒産して国民健康保険に入ったら、前の年の給料で保険料が計算されて高くて…。

メル美倒産や解雇で辞めた人は、保険料が軽くなる制度があるよ。届出が必要なんだって。

今回は、倒産・解雇などで辞めた人の国民健康保険料の軽減です。厚生労働省の「国民健康保険の保険料・保険税について」と、新宿区の「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」(2025年4月1日更新)で確認した内容をまとめました。

どんな制度?

プレ男給与所得が3割として計算されるんだ!

対象になる人

区分 主な離職理由 離職理由コード
特定受給資格者 倒産・解雇など 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 雇い止めや、病気などの正当な理由のある自己都合 23・33・34

軽くなる期間

手続き

メル美ハローワークで手続きして、もらった書類を区に出すんだね。

厚生労働省によると、倒産・解雇などで辞めた人の国民健康保険料は、失業したときから翌年度末まで、前年の給与所得を100分の30として計算します。届出が必要です。

まとめ


参考文献

  1. 厚生労働省. 国民健康保険の保険料・保険税について. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 新宿区. 非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(2025年4月1日更新). https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_000102.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。