原付の税金:50cc以下も、2025年4月からの「新基準原付」(125cc以下・4.0kW以下)も、電動キックボードの特定小型原付も年2,000円。4月1日の持ち主にかかり、4月2日に手放しても1年分
原付(原動機付自転車)にかかる税金は、区市町村の「軽自動車税(種別割)」です。総務省と新宿区の案内によると、50cc以下は年2,000円、90cc超125cc以下は2,400円。2025年4月1日からは、50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下の「新基準原付」も2,000円になり、ナンバープレートは白。電動キックボードなどの特定小型原付も2,000円です。毎年4月1日の所有者にかかるので、手放すときは3月中に廃車の手続きを。

プレ男通勤用に原付を買おうと思うんだ。車より税金が安いんだよね?

メル美電動キックボードにも税金がかかるって聞いたよ。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、原付(原動機付自転車)の税金です。総務省と新宿区の案内をもとにまとめました(税額は東京23区の例。標準税率)。
原付の税金は「軽自動車税(種別割)」
- 原付にかかるのは、区市町村の「軽自動車税(種別割)」です(車の「自動車税」は都道府県の税金)(自動車税)
- 毎年4月1日に、その区市町村を主な置き場所(定置場)として原付を持っている人にかかります
税額(年額)
| 種類 | 年額 |
|---|---|
| 原付 50cc以下(または定格出力0.6kW以下) | 2,000円 |
| 新基準原付(50cc超125cc以下、最高出力4.0kW以下)※2025年4月から | 2,000円 |
| 原付 50cc超90cc以下(または0.6kW超0.8kW以下) | 2,000円 |
| 原付 90cc超125cc以下(または0.8kW超1.0kW以下) | 2,400円 |
| 特定小型原付(電動キックボードなど) | 2,000円 |
| ミニカー | 3,700円 |
| 軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |

メル美年2,000円なんだ!車にくらべるとずいぶん安いね。
2025年4月からの「新基準原付」
- 2025年4月1日、法律の改正で、50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の二輪の原付が「新基準原付」とされ、税額は2,000円になりました
- ナンバープレートは、50cc以下の原付と同じ白です
電動キックボード(特定小型原付)も
- 電動キックボードなどの「特定小型原動機付自転車」も、ナンバープレートの交付を受けて取りつける必要があります
- 2024年4月1日以降、毎年4月1日に持っている人は、軽自動車税(種別割)2,000円(標準税率)を納めます(電動アシスト自転車と電動キックボード)
手放すなら3月中に
- 税金は4月1日の所有者にかかります。4月2日以降に廃車や譲渡の手続きをしても、その年度の税金は全額かかります
- 乗らなくなった原付は、3月中に廃車の手続きをしておきましょう
- 東京23区では、原付(125cc以下)の登録・廃車は区役所などで行います

プレ男4月1日をこえると1年分か。乗らないなら早めに手続きしよう。
- 原付も、自賠責保険に入っていないと運転できません(自賠責保険)

原付の軽自動車税は、50cc以下も新基準原付も特定小型原付も年2,000円です。4月1日に持っている人にかかるので、手放すときは3月中に廃車の手続きをしましょう。
- 軽四輪や二輪の税率は、軽自動車税もどうぞ
まとめ
- 原付は区市町村の「軽自動車税(種別割)」
- 50cc以下・新基準原付・特定小型原付は2,000円、90cc超125cc以下は2,400円
- 2025年4月から「新基準原付」(125cc以下・4.0kW以下)、ナンバーは白
- 4月1日の所有者に課税。手放すなら3月中に
参考文献
- 総務省. 新基準原付について. https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/shinkijungentsuki.html (閲覧日:2026年10月3日)
- 総務省. 特定小型原動機付自転車について. https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410_00001.html (閲覧日:2026年10月3日)
- 新宿区. 軽自動車税(種別割)の税率について. https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/zeimu01_002034.html (閲覧日:2026年10月3日)
- 新宿区. 軽自動車税(種別割)(2026年5月15日更新). https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file04_05_00001.html (閲覧日:2026年10月3日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。