電動アシスト自転車の選び方:「TSマーク」が目印。アシストは時速24kmで止まるのがルール。基準に合わない「電動アシスト自転車」もあるので注意
坂道も、子どもの送り迎えも、通勤もラクになる電動アシスト自転車。道路交通法では、人の力をモーターが補う比率と、時速24kmでアシストが止まることが決められています。基準に合っているかの目印は、国家公安委員会の型式認定を受けたことを示す「TSマーク」。基準に合わない製品は自転車ではなく原動機付自転車あつかいになり、道路を走れないこともあります。電動キックボード(特定小型原付)とのちがいもまとめました。

プレ男通勤に電動アシスト自転車がほしいんだ。ネットで安いのを見つけたんだけど…。

メル美安すぎるのは気をつけたほうがいいかも。「電動アシスト」って名前でも、ルールに合ってないものがあるって聞いたよ。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、毎日の移動をぐっとラクにしてくれる電動アシスト自転車の話です。警察庁の情報と道路交通法施行規則の条文をもとに、選ぶときに知っておきたいルールをまとめました。
電動アシスト自転車のルール
電動アシスト自転車は、法律では「人の力を補うため原動機を用いる自転車(駆動補助機付自転車)」といいます。道路交通法施行規則 第1条の3で、次のような基準が決められています。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| モーター | 電動機であること |
| 時速10km未満 | 人の力に対して、モーターが補う力の比率が2以下(人の力の2倍まで) |
| 時速10〜24km | 速くなるほど比率が下がっていく(時速24kmに近づくと0に近づく) |
| 時速24km以上 | モーターのアシストが加わらないこと |
| 改造 | 上の条件に合わないものに、かんたんに改造できない構造であること |
- つまり、電動アシスト自転車はペダルをこいだときに力を足してくれる乗り物で、こがずに走るものではありません
- 基準に合っていれば、自転車の交通ルールが適用されます(運転免許はいりません)

メル美時速24kmでアシストが止まるんだ。それ以上はふつうの自転車と同じってことね。
目印は「TSマーク」
- 警察庁によると、国家公安委員会の型式認定を受けた電動アシスト自転車は、道路交通法令の基準に適合しているもので、「TSマーク」を表示できます
- 型式認定では、アシスト比率などの基準、アシストが円滑に働くか、円滑に止まれるかが試験されます
- 2026年7月末の時点で、型式認定を受けたものは2,027件です
- 警察庁は、TSマークが貼ってある電動アシスト自転車を使うよう呼びかけています。認定を受けた製品は、指定試験機関の(公財)日本交通管理技術協会のサイトで検索できます
基準に合わない「電動アシスト自転車」に注意
- 2023年、「電動アシスト自転車」と称して基準に合わない製品をネットで売っていた法人と代表者が、不正競争防止法違反で検挙されました(京都府警)
- 試験の結果、その製品は電動アシスト自転車の基準を満たさず、法律上は原動機付自転車にあたるものでした
- 警察庁によると、こうした製品は保安基準に適合しないため、道路を走らせることができません。持っている人は使用を控えるよう呼びかけています
- 買ってしまって困ったときは、消費者ホットライン「188」(いやや)に相談できます

プレ男知らずに乗ってたら、自転車じゃなくて原付あつかいなんだ…。TSマーク、ちゃんと見よう。
電動キックボード(特定小型原付)とのちがい
2023年7月1日から、一定の条件を満たす電動キックボードなどは「特定小型原動機付自転車」という新しい区分になりました。電動アシスト自転車とは、ルールがちがいます。
| 電動アシスト自転車 | 特定小型原動機付自転車 | |
|---|---|---|
| 動き方 | ペダルをこぐ力を補う | モーターだけで走れる |
| 速さ | 時速24km以上はアシストなし | 時速20kmを超えられない構造 |
| 運転免許 | いらない | いらない(16歳未満は運転禁止) |
| ナンバープレート | いらない | 必要(市区町村で取得) |
| 自賠責保険 | (自転車保険は自治体によって加入義務) | 加入が義務 |
| ヘルメット | 着用の努力義務 | 着用の努力義務 |
- 特定小型原付の車体は、長さ190cm以下・幅60cm以下、モーターの定格出力は0.60kW以下と決められています
- 基準に合わない電動キックボードは、運転免許が必要で、歩道は走れません
毎日を安全に
- 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶりましょう(警察庁)
- 子どもを乗せるときは、子どもにもヘルメットを。保護者には、子どもにヘルメットをかぶらせる努力義務があります
- 2026年4月からは、16歳以上の自転車の運転者も青切符の対象です。ながらスマホや信号無視に注意しましょう(自転車の青切符)
- お酒を飲んだら、自転車も運転しない(飲酒運転の罰則)
- バッテリーはメーカーの純正品を使い、充電器もそろえましょう(モバイルバッテリーの発火を防ぐ)

電動アシスト自転車は、時速24kmでアシストが止まるのがルール。選ぶときは「TSマーク」を目印にしましょう。基準に合わない製品は、自転車ではなく原動機付自転車あつかいになります。
車の運転中のスマホの「ちょっと見」の危なさは、スマホナビ・カーナビの記事へ。
乗る前の点検と、傘や買い物袋の巻きこみの注意は、自転車のハンドルに傘や買い物袋をぶら下げるとへ。
まとめ
- 電動アシスト自転車は、ペダルをこぐ力を補う自転車。時速24km以上はアシストなし
- 目印はTSマーク(国家公安委員会の型式認定)
- 基準に合わない「電動アシスト自転車」は原動機付自転車あつかい。道路を走れないことも
- 電動キックボード(特定小型原付)はナンバー・自賠責が必要、16歳未満は運転禁止
- ヘルメット、ながらスマホ禁止、飲んだら乗らない
参考文献
- e-Gov法令検索. 道路交通法施行規則 第1条の3(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準). https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 (閲覧日:2026年10月3日)
- 警察庁. 駆動補助機付自転車に係る型式認定品について. https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/katashiki.html (閲覧日:2026年10月3日)
- 警察庁. 道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について(広報資料、2023年4月19日). https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/20230419motor_assisted_bicycle.pdf (閲覧日:2026年10月3日)
- 警察庁. 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について. https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html (閲覧日:2026年10月3日)
- 警察庁. 自転車は車のなかま
自転車はルールを守って安全運転. https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html (閲覧日:2026年10月3日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。