社会保険料2026年10月12日

雇用保険に入る人が広がる:2028年10月1日から、週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」の人に。週10〜19時間のパート・アルバイトも基本手当や育児休業給付などの対象に

厚生労働省の「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」によると、2024年5月10日に成立した改正法で、雇用保険の被保険者の要件のうち、週の所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変え、対象を広げることになりました。施行は2028年(令和10年)10月1日です。新たに入る人にも、別の基準ではなく、いまの被保険者と同じように基本手当、教育訓練給付、育児休業給付などが支給されます。あわせて、被保険者期間を1か月と数える基準は「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上または労働時間80時間以上」から「6日以上または40時間以上」に、失業と認定される1日の労働時間の基準は「4時間未満」から「2時間未満」に変わります。同じ法律で、自己都合で退職した人の基本手当の給付制限期間を原則2か月から1か月に短くすることなども決まりました(通達)。

目次
  1. 週10時間以上の人も雇用保険に
  2. あわせて変わる基準(2028年10月から)
  3. 同じ法律で決まったほかのこと
  4. まとめ

メル美週に15時間くらいバイトしてるんだけど、雇用保険には入れないんだっけ?

プレ男いまは週20時間以上が条件だけど、2028年10月から週10時間以上に広がるんだって。

今回は、雇用保険の適用拡大です。厚生労働省の「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」(2026年10月12日閲覧)で確認した内容をまとめました。

週10時間以上の人も雇用保険に

いま 2028年10月1日から
雇用保険に入る人(週の所定労働時間) 20時間以上 10時間以上

プレ男短い時間のパートやバイトの人も、雇用保険の給付を受けられるようになるんだ。

あわせて変わる基準(2028年10月から)

基準 いま 改正後
被保険者期間を1か月と数える基準 賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上、または労働時間が80時間以上 日数が6日以上、または労働時間が40時間以上
失業と認定される基準 働いても1日の労働時間が4時間未満なら失業日 1日の労働時間が2時間未満なら失業日

同じ法律で決まったほかのこと

メル美雇用保険料のことも、あわせて確かめておこう。

厚生労働省によると、2028年10月1日から、雇用保険に入る人の条件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に広がります。新たに入る人も、基本手当などの給付の対象になります。

まとめ


参考文献

  1. 厚生労働省. 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要. https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。