雇用保険に入る人が広がる:2028年10月1日から、週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」の人に。週10〜19時間のパート・アルバイトも基本手当や育児休業給付などの対象に
厚生労働省の「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」によると、2024年5月10日に成立した改正法で、雇用保険の被保険者の要件のうち、週の所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変え、対象を広げることになりました。施行は2028年(令和10年)10月1日です。新たに入る人にも、別の基準ではなく、いまの被保険者と同じように基本手当、教育訓練給付、育児休業給付などが支給されます。あわせて、被保険者期間を1か月と数える基準は「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上または労働時間80時間以上」から「6日以上または40時間以上」に、失業と認定される1日の労働時間の基準は「4時間未満」から「2時間未満」に変わります。同じ法律で、自己都合で退職した人の基本手当の給付制限期間を原則2か月から1か月に短くすることなども決まりました(通達)。

メル美週に15時間くらいバイトしてるんだけど、雇用保険には入れないんだっけ?

プレ男いまは週20時間以上が条件だけど、2028年10月から週10時間以上に広がるんだって。
今回は、雇用保険の適用拡大です。厚生労働省の「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」(2026年10月12日閲覧)で確認した内容をまとめました。
週10時間以上の人も雇用保険に
| いま | 2028年10月1日から | |
|---|---|---|
| 雇用保険に入る人(週の所定労働時間) | 20時間以上 | 10時間以上 |
- 2024年5月10日に成立した改正法で決まりました
- 新たに入る人にも、別の基準ではなく、いまの被保険者と同じように基本手当、教育訓練給付、育児休業給付などが支給されます

プレ男短い時間のパートやバイトの人も、雇用保険の給付を受けられるようになるんだ。
あわせて変わる基準(2028年10月から)
| 基準 | いま | 改正後 |
|---|---|---|
| 被保険者期間を1か月と数える基準 | 賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上、または労働時間が80時間以上 | 日数が6日以上、または労働時間が40時間以上 |
| 失業と認定される基準 | 働いても1日の労働時間が4時間未満なら失業日 | 1日の労働時間が2時間未満なら失業日 |
- 基本手当の賃金日額の下限額も、週10時間を基礎とした考え方に見直されます
同じ法律で決まったほかのこと
- 自己都合で退職した人の基本手当の給付制限期間を、原則2か月から1か月に短くする(通達)
- 教育訓練給付金の給付率を、受講費の70%から最大80%に引き上げる
- 在職中に教育訓練のための休暇をとった人への新しい給付金をつくる

メル美雇用保険料のことも、あわせて確かめておこう。
- 雇用保険料は労働保険料、失業したときの給付は会社を辞めたらもらえる?雇用保険の「基本手当」もどうぞ

厚生労働省によると、2028年10月1日から、雇用保険に入る人の条件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に広がります。新たに入る人も、基本手当などの給付の対象になります。
- 資格をとるときの給付は教育訓練給付もどうぞ
まとめ
- 2028年10月1日から、雇用保険の対象が週10時間以上の人に広がる
- 新たに入る人も、基本手当・教育訓練給付・育児休業給付などの対象
- 被保険者期間の数え方は11日→6日、80時間→40時間に
- 自己都合退職の給付制限は、原則1か月に短縮(同じ法律で決定)
参考文献
- 厚生労働省. 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要. https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。