相続した不動産の登記にかかる「登録免許税」:相続による名義変更は固定資産税評価額×0.4%(売買や贈与は2%)。土地の価額が100万円以下なら免税、登記しないまま次の相続が起きた場合の1次相続の登記も免税(2027年3月31日まで)
国税庁のタックスアンサー「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在)と、パンフレット「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」(令和8年4月)によると、相続(相続人への遺贈をふくむ)による土地・建物の所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。売買による土地の移転登記は1,000分の20(2029年3月31日までは1,000分の15)、贈与などは1,000分の20です。不動産の価額は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録された価格です。2027年3月31日までは、相続で土地を取得した人が登記をしないまま亡くなった場合に、その人を名義人とする登記は免税で、土地の価額が100万円以下の相続による移転登記なども免税です。

メル美祖母の家を相続することになって、名義を変える登記をするんだけど、税金がかかるの?

プレ男「登録免許税」っていうのがかかるらしいよ。相続だと売買より安いんだって。
今回は、相続した不動産の登記にかかる登録免許税です。国税庁のタックスアンサー「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在の法令等)と、パンフレット「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」(令和8年4月)で確認した内容をまとめました。
相続の登記は0.4%
| 登記の原因(所有権の移転) | 税率 |
|---|---|
| 相続(相続人への遺贈をふくむ)、法人の合併 | 1,000分の4(0.4%) |
| 売買(土地) | 1,000分の20(2029年3月31日まで1,000分の15) |
| 売買・競売(建物) | 1,000分の20(住宅用家屋は軽減あり) |
| 贈与・交換など | 1,000分の20(2%) |
- 税額は「不動産の価額 × 税率」です
- 不動産の価額は、原則として市町村(東京23区は都税事務所)の固定資産課税台帳に登録された価格です。登録された価格がないときは、登記官が認定した価額になります
例(Claude の計算):固定資産税評価額2,000万円の土地を相続 → 2,000万円 × 0.4% = 8万円

プレ男相続だと、売買の5分の1の税率なんだ。
2027年3月31日までの免税
1. 登記しないまま次の相続が起きたとき
- 相続で土地を取得した人(B)が、その登記をしないまま亡くなった場合、相続人(C)が、Bを名義人とするための登記(1次相続の登記)を受けるときは、登録免許税はかかりません
- ただし、BからCへの相続の登記(2次相続)は、この免税の対象外です
2. 少額の土地
- 土地の相続による所有権の移転登記などで、不動産の価額が100万円以下のときは、登録免許税はかかりません

メル美前の代の名義のままになっている土地も、いまなら1次相続の分は免税なんだね。

国税庁によると、相続による不動産の名義変更の登録免許税は、固定資産税評価額などの不動産の価額の0.4%です。2027年3月31日までは、価額100万円以下の土地などに免税の特例があります。
- 不動産を買うときの税金は不動産の売買にかかる税金まとめ、相続税は相続税と贈与税のきほんもどうぞ
まとめ
- 相続の名義変更の登録免許税は不動産の価額×0.4%
- 売買・贈与は2%(土地の売買は2029年3月まで1.5%)
- 不動産の価額は原則固定資産課税台帳の価格
- 2027年3月31日まで、100万円以下の土地や登記しないまま次の相続が起きた場合の1次相続の登記は免税
参考文献
- 国税庁. No.7191 登録免許税の税額表(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. 相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(令和8年4月). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
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