社会保険料2026年10月12日

国民健康保険料の年金天引き(特別徴収):世帯の国保加入者が全員65〜74歳で、世帯主が年18万円以上の年金を受けている世帯などが対象。偶数月の年6回。保険料の総額は変わらず、申し出れば口座振替にも変えられる(世田谷区の案内)

世田谷区の「保険料の特別徴収(年金からの天引き)について」(2026年3月9日更新)によると、国民健康保険料の特別徴収は、世帯主が受け取る年金(老齢・退職・障害・遺族年金)から保険料を天引きして納める方法です。世帯主が国保に加入している、世帯の国保加入者が全員65歳以上74歳以下、世帯主が年18万円以上の公的年金を受けている、介護保険料と国保料の合計が年金額の2分の1をこえない、のすべてを満たす世帯が対象で、毎年度判定します。ふつうの納付(普通徴収)は7月〜翌年3月の年9回ですが、特別徴収は4月〜翌年2月の偶数月の年6回で、保険料の総額は変わりません。2年目以降は4・6・8月に前年度2月と同じ額を仮徴収し、10・12・2月に残りを3回に分けて天引きします。申し出れば口座振替に変えられますが、中止まで3〜4か月ほどかかります。

目次
  1. 特別徴収とは
  2. 対象になる世帯(すべてを満たす)
  3. 納める回数
  4. 1年目と2年目以降
  5. 口座振替に変えたいとき
  6. まとめ

メル美父の国民健康保険料が、年金から引かれるようになったんだって。勝手にそうなるの?

プレ男条件を満たすと「特別徴収」になるらしいよ。申し出れば口座振替にも変えられるんだって。

今回は、国民健康保険料の年金天引き(特別徴収)です。世田谷区の「保険料の特別徴収(年金からの天引き)について」(2026年3月9日更新)で確認した内容をまとめました。ほかの区市町村でも、細かい取り扱いがちがうことがあります。

特別徴収とは

対象になる世帯(すべてを満たす)

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 世帯の国保加入者が全員65歳以上74歳以下
  3. 世帯主が年18万円以上の公的年金を受けている
  4. 介護保険料と国保料の合計が、年金額の2分の1をこえない

納める回数

納め方 回数
ふつうの納付(普通徴収:納付書・口座振替) 7月〜翌年3月の毎月、年9回
特別徴収(年金天引き) 4月〜翌年2月の偶数月、年6回

プレ男4月から偶数月に、年6回引かれるんだね。

1年目と2年目以降

7・8・9月 10・12・2月
1年目 普通徴収(年保険料の6分の1ずつ) 年金天引き(6分の1ずつ)
4・6・8月(仮徴収) 10・12・2月(本徴収)
2年目以降 前年度の2月と同じ額 年保険料の残りを3回に分けて

口座振替に変えたいとき

メル美天引きでも口座振替でも、払う総額は同じなんだね。

世田谷区の案内によると、国保加入者が全員65〜74歳で、世帯主が年18万円以上の年金を受けている世帯などは、国民健康保険料が年金から天引きされます。保険料の総額は変わりません。

まとめ


参考文献

  1. 世田谷区. 保険料の特別徴収(年金からの天引き)について(2026年3月9日更新). https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/301.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。