国民健康保険料の年金天引き(特別徴収):世帯の国保加入者が全員65〜74歳で、世帯主が年18万円以上の年金を受けている世帯などが対象。偶数月の年6回。保険料の総額は変わらず、申し出れば口座振替にも変えられる(世田谷区の案内)
世田谷区の「保険料の特別徴収(年金からの天引き)について」(2026年3月9日更新)によると、国民健康保険料の特別徴収は、世帯主が受け取る年金(老齢・退職・障害・遺族年金)から保険料を天引きして納める方法です。世帯主が国保に加入している、世帯の国保加入者が全員65歳以上74歳以下、世帯主が年18万円以上の公的年金を受けている、介護保険料と国保料の合計が年金額の2分の1をこえない、のすべてを満たす世帯が対象で、毎年度判定します。ふつうの納付(普通徴収)は7月〜翌年3月の年9回ですが、特別徴収は4月〜翌年2月の偶数月の年6回で、保険料の総額は変わりません。2年目以降は4・6・8月に前年度2月と同じ額を仮徴収し、10・12・2月に残りを3回に分けて天引きします。申し出れば口座振替に変えられますが、中止まで3〜4か月ほどかかります。

メル美父の国民健康保険料が、年金から引かれるようになったんだって。勝手にそうなるの?

プレ男条件を満たすと「特別徴収」になるらしいよ。申し出れば口座振替にも変えられるんだって。
今回は、国民健康保険料の年金天引き(特別徴収)です。世田谷区の「保険料の特別徴収(年金からの天引き)について」(2026年3月9日更新)で確認した内容をまとめました。ほかの区市町村でも、細かい取り扱いがちがうことがあります。
特別徴収とは
- 世帯主が受け取る年金(老齢・退職・障害・遺族年金)から、国民健康保険料を天引きして納める方法です
対象になる世帯(すべてを満たす)
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯の国保加入者が全員65歳以上74歳以下
- 世帯主が年18万円以上の公的年金を受けている
- 介護保険料と国保料の合計が、年金額の2分の1をこえない
- 毎年度、保険料が決まるときに判定し直します
納める回数
| 納め方 | 回数 |
|---|---|
| ふつうの納付(普通徴収:納付書・口座振替) | 7月〜翌年3月の毎月、年9回 |
| 特別徴収(年金天引き) | 4月〜翌年2月の偶数月、年6回 |
- 保険料の総額は変わりません。回数がちがうので、1回あたりの額が変わります

プレ男4月から偶数月に、年6回引かれるんだね。
1年目と2年目以降
| 7・8・9月 | 10・12・2月 | |
|---|---|---|
| 1年目 | 普通徴収(年保険料の6分の1ずつ) | 年金天引き(6分の1ずつ) |
| 4・6・8月(仮徴収) | 10・12・2月(本徴収) | |
|---|---|---|
| 2年目以降 | 前年度の2月と同じ額 | 年保険料の残りを3回に分けて |
口座振替に変えたいとき
- 区に申し出れば、口座振替に変えられます
- 年金を払う側(日本年金機構など)への依頼から中止まで、3〜4か月ほどかかり、その間に1〜2回天引きされることがあります
- 世帯主が年度の途中(4〜10月)で75歳になる年度は、特別徴収は行われません

メル美天引きでも口座振替でも、払う総額は同じなんだね。

世田谷区の案内によると、国保加入者が全員65〜74歳で、世帯主が年18万円以上の年金を受けている世帯などは、国民健康保険料が年金から天引きされます。保険料の総額は変わりません。
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まとめ
- 国保加入者が全員65〜74歳、世帯主の年金が年18万円以上などで年金天引き
- 偶数月の年6回。保険料の総額は変わらない
- 2年目以降は4・6・8月が仮徴収
- 申し出れば口座振替に変えられる(中止まで3〜4か月)
参考文献
- 世田谷区. 保険料の特別徴収(年金からの天引き)について(2026年3月9日更新). https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/301.html (閲覧日:2026年10月12日)
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