暮らしの税金2026年10月5日

ゴルフ場利用税と入湯税:ゴルフ場は1人1日400円〜1,200円(東京都、18歳未満・70歳以上は非課税)、温泉は1人1日150円が標準。どちらも利用者が払い、施設がまとめて納める

東京都主税局によると、ゴルフ場利用税はゴルフ場を利用する人に利用日ごとに定額でかかる税金で、税率はゴルフ場の等級に応じて1級1,200円から8級400円まで。18歳未満・70歳以上・障害者の人などは非課税で、東京都では65歳以上70歳未満の人や早朝・薄暮利用などは一定の要件で税率が1/2になります。税収の10分の7はゴルフ場のある区市町村に交付されます。総務省によると、入湯税は温泉(鉱泉浴場)がある市町村が課す目的税で、税率は1人1日150円が標準。旅館などが入湯客から預かって納めます。

プレ男ゴルフ場の明細に「利用税」って書いてあったんだけど、あれって何?

メル美温泉旅館の領収書にも「入湯税」ってあったよ!

今回は、レジャーのときにかかる「ゴルフ場利用税」と「入湯税」です。東京都主税局の「ゴルフ場利用税」(レジャーと税金)と、総務省の「入湯税」(地方税制度)で確認した内容をまとめました。

ゴルフ場利用税(東京都)

東京都主税局によると:

等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
税率(1人1日) 1,200円 1,100円 1,000円 900円 800円 600円 500円 400円

非課税・軽減

プレ男18歳未満と70歳以上はかからないんだ。

入湯税

総務省の「入湯税」によると:

項目 内容
課税する団体 鉱泉浴場(温泉)がある市町村
かかるもの 鉱泉浴場で入湯すること
税率 1人1日150円を標準とする
納め方 旅館などが入湯客から預かり、市町村に納める
使いみち 環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光の振興

メル美入湯税は、温泉地の観光や消防などに使われるんだね。

東京都主税局によると、ゴルフ場利用税は18歳未満と70歳以上の人には課税されません。総務省によると、入湯税は1人1日150円が標準です。

まとめ


参考文献

  1. 東京都主税局. ゴルフ場利用税(レジャーと税金). https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/leisure/golf (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 総務省. 入湯税(地方税制度). https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_20.html (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。