社会保険料2026年10月10日

外国人の年金「脱退一時金」:日本国籍のない人が国民年金・厚生年金に6月以上入って出国すると、日本に住所がなくなってから2年以内に請求できる。計算の上限は60月(5年)。国民年金で60月以上なら53万7,600円(2026年度)

日本年金機構の「脱退一時金の制度」(2026年4月1日更新)によると、日本国籍を有しない人が国民年金・厚生年金保険の資格を失って日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できます。おもな要件は、保険料納付済期間等(国民年金)または加入期間(厚生年金)が6月以上あり、老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしておらず、障害年金などを受ける権利を持ったことがないことです。2021年4月から、計算に使う月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。国民年金の脱退一時金は、最後に保険料を納めた月が2026年4月〜2027年3月なら、6月以上12月未満で5万3,760円、60月以上で53万7,600円です。厚生年金の脱退一時金は、平均標準報酬額に支給率(60月以上で5.5)をかけた額です。

目次
  1. どんな制度?
  2. 受け取れる人(おもな要件)
  3. 国民年金の脱退一時金の額
  4. 厚生年金の脱退一時金の額
  5. まとめ

メル美職場の外国人の同僚が、来年帰国するんだって。払った年金の保険料はどうなるのかな。

プレ男帰国したあとに請求すると、「脱退一時金」として一部が戻ってくるらしいよ。

今回は、外国人の年金の脱退一時金です。日本年金機構の「脱退一時金の制度」(2026年4月1日更新)で確認した内容をまとめました。

どんな制度?

受け取れる人(おもな要件)

  1. 日本国籍を有していない
  2. 公的年金(国民年金・厚生年金)の被保険者でない
  3. 保険料納付済期間等(国民年金)または加入期間(厚生年金)が6月以上ある(国民年金の未納の期間は入りません)
  4. 老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしていない
  5. 障害年金などを受ける権利を持ったことがない
  6. 日本国内に住所を有していない
  7. 資格を失ってから(または日本に住所がなくなってから)2年以上たっていない

プレ男10年以上入っていた人は、脱退一時金じゃなくて年金をもらう形になるんだね。

国民年金の脱退一時金の額

最後に保険料を納めた月が2026年4月〜2027年3月の場合

納付済期間等の月数 支給額(2026年度)
6月以上12月未満 5万3,760円
12月以上18月未満 10万7,520円
24月以上30月未満 21万5,040円
36月以上42月未満 32万2,560円
48月以上54月未満 43万80円
60月以上 53万7,600円

厚生年金の脱退一時金の額

加入期間 支給率
6月以上12月未満 0.5
24月以上30月未満 2.2
36月以上42月未満 3.3
60月以上 5.5

メル美帰国してから2年以内に請求しないといけないんだね。

日本年金機構によると、日本国籍のない人が年金に6月以上入って出国すると、日本に住所がなくなってから2年以内に脱退一時金を請求できます。計算に使う月数の上限は60月です。

まとめ


参考文献

  1. 日本年金機構. 脱退一時金の制度(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。