外国人の年金「脱退一時金」:日本国籍のない人が国民年金・厚生年金に6月以上入って出国すると、日本に住所がなくなってから2年以内に請求できる。計算の上限は60月(5年)。国民年金で60月以上なら53万7,600円(2026年度)
日本年金機構の「脱退一時金の制度」(2026年4月1日更新)によると、日本国籍を有しない人が国民年金・厚生年金保険の資格を失って日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できます。おもな要件は、保険料納付済期間等(国民年金)または加入期間(厚生年金)が6月以上あり、老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしておらず、障害年金などを受ける権利を持ったことがないことです。2021年4月から、計算に使う月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。国民年金の脱退一時金は、最後に保険料を納めた月が2026年4月〜2027年3月なら、6月以上12月未満で5万3,760円、60月以上で53万7,600円です。厚生年金の脱退一時金は、平均標準報酬額に支給率(60月以上で5.5)をかけた額です。

メル美職場の外国人の同僚が、来年帰国するんだって。払った年金の保険料はどうなるのかな。

プレ男帰国したあとに請求すると、「脱退一時金」として一部が戻ってくるらしいよ。
今回は、外国人の年金の脱退一時金です。日本年金機構の「脱退一時金の制度」(2026年4月1日更新)で確認した内容をまとめました。
どんな制度?
- 日本国籍を有しない人が、国民年金・厚生年金保険の資格を失って日本を出国した場合に請求できます
- 請求は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内です
- 2021年4月から、計算に使う月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました(特定技能1号の在留期間が最長5年になったことなどをふまえた見直しです)
受け取れる人(おもな要件)
- 日本国籍を有していない
- 公的年金(国民年金・厚生年金)の被保険者でない
- 保険料納付済期間等(国民年金)または加入期間(厚生年金)が6月以上ある(国民年金の未納の期間は入りません)
- 老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしていない
- 障害年金などを受ける権利を持ったことがない
- 日本国内に住所を有していない
- 資格を失ってから(または日本に住所がなくなってから)2年以上たっていない

プレ男10年以上入っていた人は、脱退一時金じゃなくて年金をもらう形になるんだね。
国民年金の脱退一時金の額
最後に保険料を納めた月が2026年4月〜2027年3月の場合
| 納付済期間等の月数 | 支給額(2026年度) |
|---|---|
| 6月以上12月未満 | 5万3,760円 |
| 12月以上18月未満 | 10万7,520円 |
| 24月以上30月未満 | 21万5,040円 |
| 36月以上42月未満 | 32万2,560円 |
| 48月以上54月未満 | 43万80円 |
| 60月以上 | 53万7,600円 |
- 計算式:最後に納めた月の年度の保険料額 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数(6〜60)
- 表は一部を抜き出したもので、日本年金機構のページには6か月ごとの区分がのっています
厚生年金の脱退一時金の額
- 平均標準報酬額 × 支給率
- 支給率は、保険料率の2分の1に、加入期間に応じた数(6〜60)をかけたもので、60月以上なら5.5です(最終月が2021年4月以降の場合)
| 加入期間 | 支給率 |
|---|---|
| 6月以上12月未満 | 0.5 |
| 24月以上30月未満 | 2.2 |
| 36月以上42月未満 | 3.3 |
| 60月以上 | 5.5 |

メル美帰国してから2年以内に請求しないといけないんだね。

日本年金機構によると、日本国籍のない人が年金に6月以上入って出国すると、日本に住所がなくなってから2年以内に脱退一時金を請求できます。計算に使う月数の上限は60月です。
まとめ
- 日本国籍のない人が6月以上加入して出国したら、2年以内に請求できる
- 計算の上限は60月(5年)(2021年4月から)
- 国民年金で60月以上なら53万7,600円(2026年度)
- 厚生年金は平均標準報酬額×支給率
参考文献
- 日本年金機構. 脱退一時金の制度(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html (閲覧日:2026年10月10日)
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