マンションの大規模修繕で固定資産税が減る「マンション長寿命化促進減額」:築20年以上・10戸以上で、管理計画の認定などを受けたマンションが外壁塗装・床防水・屋根防水をすべて行うと、翌年度の建物の固定資産税が23区では2分の1に(100m²分まで)(東京都主税局)
東京都主税局の「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」(2023年6月8日更新)によると、2023年度の税制改正でつくられた「マンション長寿命化促進減額」は、築20年以上・総戸数10戸以上で、過去に長寿命化工事をしたことがあり、管理計画の認定(2021年9月1日以降に修繕積立金を認定基準まで引き上げたもの)または自治体の助言・指導による長期修繕計画の見直しを受けたマンションが対象です。外壁塗装等・床防水・屋根防水の工事をすべて行い、2023年4月1日から2027年3月31日までに完了すると、工事完了年の翌年度分の建物部分の固定資産税が、1戸あたり100m²分まで減額されます。減額の割合は条例で決められ、23区では2分の1です。工事完了日から3か月以内に都税事務所へ申告し、管理組合の管理者などがまとめて書類を出せば各所有者の申告に代えられます。耐震・バリアフリー・省エネ改修の減額とは同じ年度に併用できません。

プレ男うちのマンション、来年に大規模修繕なんだけど、固定資産税が安くなる制度があるってほんと?

メル美「マンション長寿命化促進減額」っていうのがあって、23区だと翌年度の建物の固定資産税が半分になるんだって。条件は多いみたい。
今回は、マンション長寿命化促進減額です。東京都主税局の「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」(2023年6月8日更新)で確認した内容をまとめました。23区以外は各市町村に問い合わせます。
どんな制度?
- 2023年度の税制改正でつくられました
- 管理計画の認定などを受けたマンションで、長寿命化のための大規模修繕工事をすると、翌年度の建物部分の固定資産税が減額されます
対象のマンション(主な条件)
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 築年数 | 築20年以上 |
| 戸数 | 総戸数10戸以上 |
| 過去の工事 | 過去に長寿命化工事を行っている |
| 管理 | 管理計画の認定を受けている(2021年9月1日以降に修繕積立金を認定基準まで引き上げた)、または自治体の助言・指導を受けて長期修繕計画を見直した |
| 今回の工事 | 外壁塗装等・床防水・屋根防水をすべて行う |
| 完了の時期 | 2023年4月1日〜2027年3月31日 |
| 住まい | 専有部分の居住部分が2分の1以上 |
- 23区では、管理計画の認定は各区が行い、始まった時期は区ごとにちがうとしています

プレ男修繕積立金をちゃんと上げているマンションが対象なんだね。
減額と申告
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減額の期間 | 工事完了年の翌年度分 |
| 減額 | 1戸あたり100m²分までの固定資産税の、条例で決める割合(23区は2分の1) |
| 申告 | 工事完了日から3か月以内に都税事務所へ(eLTAXも可) |
| まとめて申告 | 管理者などが書類を出せば、各所有者の申告に代えられる |
- 耐震・バリアフリー・省エネ改修の減額とは、同じ年度には併用できません(別の年度なら使えます)

メル美管理組合がまとめて申告してくれれば、一人ひとりが出さなくていいんだね。

東京都主税局によると、条件を満たすマンションが外壁塗装等・床防水・屋根防水の工事をすべて行うと、翌年度分の建物の固定資産税が、23区では1戸100m²分まで2分の1に減額されます。
- 一戸ずつの改修の減額はバリアフリー・省エネ改修で固定資産税が3分の1減る(23区)、マンションの管理は東京都のマンション管理状況届出制度もどうぞ
まとめ
- 築20年以上・10戸以上で、管理計画の認定などを受けたマンション
- 外壁塗装等・床防水・屋根防水をすべて行う
- 翌年度の建物の固定資産税が23区では2分の1(100m²分まで)
- 工事完了から3か月以内に申告
参考文献
- 東京都主税局. 長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(2023年6月8日更新). https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/information/update/r5/06/2023060801 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。