給与と税金2026年10月5日

ひとり親控除と寡婦控除:結婚していないひとり親は35万円、夫と死別・離婚した寡婦は27万円を所得から引ける。どちらも合計所得500万円以下で、事実婚の相手がいると受けられない

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、ひとり親控除は、婚姻をしていない(または配偶者の生死が明らかでない一定の)人で、生計を一にする子がいて、合計所得金額が500万円以下の人が受けられ、控除額は35万円です(2020年分から)。子の総所得金額等の要件は、2026年分から62万円以下になります。寡婦控除は、ひとり親に当たらず、夫と離婚して扶養親族がいる人、または夫と死別した人などで、合計所得金額500万円以下なら27万円。どちらも、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいる場合は受けられません。性別にかかわらず使えるのはひとり親控除です。

目次
  1. ひとり親控除:35万円
  2. 寡婦控除:27万円
  3. どちらを使う?
  4. まとめ

メル美友だちがひとりで子どもを育てているんだけど、税金で受けられる控除ってあるのかな?

プレ男シングルファーザーでも使えるのかも気になる。

今回は、ひとりで子どもを育てている人などが受けられる「ひとり親控除」と「寡婦控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1171・1170、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別のケースは、勤務先や税務署・税理士に確かめてください。

ひとり親控除:35万円

タックスアンサー No.1171 によると:

要件 内容
1 事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない
2 生計を一にする子がいる(子の総所得金額等が一定以下で、ほかの人の扶養親族などになっていない)
3 本人の合計所得金額が500万円以下

プレ男シングルファーザーでも、シングルマザーでも同じ35万円なんだ。

寡婦控除:27万円

タックスアンサー No.1170 によると(2020年分以後):

ケース 要件
夫と離婚したあと婚姻していない 扶養親族がいること、合計所得金額500万円以下
夫と死別したあと婚姻していない(夫の生死が明らかでない一定の人を含む) 合計所得金額500万円以下(扶養親族の要件はなし)

どちらを使う?

国税庁のタックスアンサーでは、ひとり親控除は35万円、寡婦控除は27万円です。どちらも合計所得金額が500万円以下で、事実婚の相手がいないことが条件です。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1171 ひとり親控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 国税庁. No.1170 寡婦控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm (閲覧日:2026年10月5日)
  3. 国税庁. 令和8年分 年末調整のしかた. https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/nencho_all.pdf (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。