23区の小さな店や駐車場の土地の固定資産税は2割減免(2026年度):非住宅用地が1画地400m²以下、持ち主が個人か資本金1億円以下の法人なら、200m²までの部分の固定資産税・都市計画税を2割減免。申請が必要(東京都主税局)
東京都主税局の「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)について」によると、東京都は中小企業者などを支援するため、2002年度から、一定の要件を満たす非住宅用地(商業ビルや店舗の敷地、駐車場など)の固定資産税・都市計画税の2割を減免していて、2026年度も実施します。2026年1月1日時点で、1画地の非住宅用地が400m²以下で、持ち主が個人、資本金(出資金)1億円以下の法人、資本・出資のない法人(相互会社を除く)であれば、その土地のうち200m²までの部分の税額の2割が減免されます。減免を受けるには申請が必要で、まだ申請していない対象と思われる人には2026年9月までに「固定資産税の減免手続きのご案内」が送られます。電子申請もできます。2025年度に減免を受けた人は新たに申請する必要はありません。

メル美実家が23区で小さなお店をやっていて、店の土地の固定資産税が高いって言ってたの。

プレ男23区には、小さな店や駐車場の土地の固定資産税を2割減らす制度があるんだって。申請がいるらしいよ。
今回は、23区の小規模非住宅用地の減免です。東京都主税局の「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)について」(2026年10月12日閲覧)で確認した内容をまとめました。
どんな制度?
- 東京都は、中小企業者などを支援するため、2002年度から、一定の要件を満たす非住宅用地の固定資産税・都市計画税の2割を減免しています
- 2026年度も実施します
- 「非住宅用地」は、商業ビルや店舗の敷地、駐車場など、住宅用地でない土地です
要件(2026年1月1日時点)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 土地 | 1画地の非住宅用地の面積が400m²以下 |
| 持ち主 | 個人、資本金(出資金)1億円以下の法人、資本・出資のない法人(保険業法の相互会社を除く) |
減免される額
- 対象の土地のうち、200m²までの部分の固定資産税・都市計画税の2割です

プレ男400m²以下の土地なら、200m²分まで2割安くなるんだね。
申請が必要
- 減免を受けるには、申請が必要です
- まだ申請していない対象と思われる人には、2026年9月までに「固定資産税の減免手続きのご案内」が送られます
- 電子申請もできます
- 2025年度に減免を受けた人は、新たに申請する必要はありません

メル美案内が届いていないか、実家に聞いてみよう。

東京都主税局によると、23区内の400m²以下の非住宅用地を個人や中小法人が持っている場合、200m²までの部分の固定資産税・都市計画税が2割減免されます。申請が必要です。
まとめ
- 23区の小規模非住宅用地(店舗の敷地・駐車場など)の固定資産税・都市計画税を2割減免
- 1画地400m²以下、持ち主は個人か資本金1億円以下の法人など
- 200m²までの部分が対象
- 申請が必要(2025年度に受けた人は不要)
参考文献
- 東京都主税局. 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)について. https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/real_estate/kotei_tosi/hijyuu1 (閲覧日:2026年10月12日)
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