海外通販で買ったものの関税・消費税:自分で使うものは「海外小売価格×0.6」が課税価格で、合計1万円以下なら原則免税(2026年10月現在)。この0.6の特例は2028年3月末で廃止、2028年4月から越境ECの1万円以下の品にも消費税
税関のカスタムスアンサーによると、個人が自分で使うために輸入する品物の課税価格は、原則として実際に支払った海外小売価格に0.6をかけた額です。課税価格の合計が1万円以下の品物は、関税と消費税が免税されます(酒税・たばこ税などは免税されず、革製のかばん・ハンドバッグ、編物の衣類、革靴など免税されない品物もあります)。郵便物で税金がかかる場合は、配達のときに郵便局に税金と手数料を払って受け取れます。財務省の「令和8年度税制改正の解説」によると、この0.6の特例のもとで販売価格16,666円までが少額免税の対象になってきましたが、特例は2028年(令和10年)3月末で廃止されます。2028年4月1日からは、海外から国内に発送される1万円以下の通信販売の品物の販売にも消費税がかかり、販売する事業者に納税義務が生じます。

プレ男海外の通販サイトで服を買ったんだけど、関税ってかかるの?

メル美税関によると、自分で使うものなら、合計が一定額以下なら免税なんだって。でも2028年からルールが変わるみたい。
今回は、海外通販で買ったものにかかる関税・消費税です。税関の「カスタムスアンサー」(1006・1405・3002)と、財務省の「令和8年度税制改正の解説(消費税法等の改正)」で確認した内容をまとめました。個別のことは、税関の相談官にたずねてください。
2026年10月現在のルール
課税価格は「海外小売価格×0.6」
- 個人が自分で使うために輸入する品物の課税価格は、海外小売価格×0.6です
- 海外小売価格は、原則として、実際に支払った価格です
合計1万円以下なら原則免税
- 課税価格の合計が1万円以下の品物は、関税と消費税が免税です
- ただし、酒税・たばこ税などは免税されません
- 革製のかばん・ハンドバッグ・手袋、編物の衣類(Tシャツ・セーターなど)、スキー靴、革靴などは、1万円以下でも免税されません
- 郵便物の場合、1つの包みごとに判断します(同じ人から同じ時期に分けて送られたものは合計)

プレ男Tシャツや革靴は、安くても免税にならないんだ。
郵便で届いたときの払い方
- 課税価格が20万円以下の郵便物で税金がかかるときは、「国際郵便物課税通知書」と納付書が届きます
- 税金が1万円以下などの場合は、配達のときに郵便局に税金と手数料を払って受け取れます
- 国際宅配便は、通常、業者が通関の手続きを代行します(代行手数料がかかることがあります)
2028年4月からの見直し
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 0.6の特例 | 2028年(令和10年)3月末で廃止。これまでは、この特例で販売価格16,666円までが少額免税の対象になっていました |
| 2028年4月1日から | 少額免税は、課税価格の合計が1万円以下かで判定 |
| 越境EC | 海外から国内に発送される1万円以下の通信販売の品物の販売にも消費税がかかり、販売する事業者に納税義務が生じます |
- 財務省は、越境ECが急に広がり、消費税を納める国内の事業者と、免税を受ける国外の事業者との競争条件の不均衡が課題になったことを、見直しの背景にあげています

メル美2028年4月からは、海外通販の安い品物にも消費税がかかるようになるんだね。

税関によると、2026年10月現在、自分で使うために輸入する品物は海外小売価格×0.6が課税価格で、合計1万円以下なら原則免税です。0.6の特例は2028年3月末で廃止されます。
- 海外旅行のおみやげは海外旅行のおみやげの免税範囲、偽ブランド品は海外通販で買った偽ブランド品は、税関で没収されるもどうぞ
まとめ
- 自分で使う品物の課税価格は海外小売価格×0.6
- 課税価格の合計1万円以下なら原則関税・消費税が免税(革製品・編物の衣類などは除く)
- 0.6の特例は2028年3月末で廃止
- 2028年4月から、1万円以下の越境ECの販売にも消費税
参考文献
- 税関. 1006 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について(カスタムスアンサー). https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1006_jr.htm (閲覧日:2026年10月12日)
- 税関. 1405 課税価格の決定の特例(カスタムスアンサー). https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1405_jr.htm (閲覧日:2026年10月12日)
- 税関. 3002 個人輸入の通関手続(カスタムスアンサー). https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kojin/3002_jr.htm (閲覧日:2026年10月12日)
- 財務省. 令和8年度税制改正の解説 消費税法等の改正. https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/explanation/PDF/p0823-0860.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
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