
プレ男海外の通販で、ブランドのスニーカーが半額以下!もし偽物でも、自分ではくだけならセーフでしょ?

メル美2022年10月から、海外の業者から送られてくる偽物は、自分で使うだけでも税関で没収されるんだって。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は偽ブランド品(模倣品)と税関です。国民生活センターの「模倣品に関するトラブルにご注意!」(2022年10月12日公表)、財務省関税局の「よくあるご質問」(2024年2月16日)、財務省の「令和7年の税関における知的財産侵害物品の差止状況」(2026年3月6日)をもとにまとめました。
2022年10月から、個人使用でも没収
- 2022年10月1日に改正商標法・意匠法・関税法が施行され、海外の事業者から郵便などで送られてくる模倣品(商標権・意匠権を侵害するもの)は、個人使用の目的でも税関で没収の対象になりました
- それまでは、模倣品でも個人使用だと税関に認められれば、受け取ることができました
- 税関で模倣品の疑いがあるものが見つかると、「認定手続開始通知書」が届き、侵害物品と認定されると没収されて、手元には届きません
よくある疑問(財務省関税局)
- 買った人に罰則はある?:輸入する人に事業性がなければ罰則の対象にはなりません(事業性がある場合は罰則の対象)
- 海外旅行で自分で持ち帰るのは?:旅行者が自分で持ちこむ場合は、今回の改正の対象ではありません。ただし、くり返し持ちこむなど事業性が認められる場合は、以前から取締りの対象です
- 海外の個人から送られてきたものは?:海外の事業性のない人から送られ、受け取る人にも事業性がなければ、対象ではありません

プレ男お金を払ったのに、届かずに没収されるのか…。
2025年の差止は3万1,760件
- 2025年に全国の税関が差し止めた知的財産侵害物品の輸入は31,760件(前年比3.8%減)、763,504点。3年連続で3万件を超えました。1日平均で87件です
- 正規品だった場合の推計価額は約180億円
- 偽ブランド品などの商標権侵害が29,685件で、全体の92.1%
- 送り出した国・地域は、中国が82.8%、ベトナム8.8%、韓国1.9%
- 運ばれ方は郵便物が27,459件で86.5%
品目別の差止件数(2025年)
| 品目 | 件数 |
|---|---|
| 衣類 | 10,660 |
| 財布やハンドバッグなどのバッグ類 | 7,560 |
| 靴類 | 3,597 |
| 携帯電話及び付属品 | 2,413 |
- 点数では、歯ブラシと歯みがき粉のセットや浄水器カートリッジなどの家庭用雑貨が113,453点で最多。バッテリーやイヤホンなどの電気製品、自動車の付属品など、健康や安全をおびやかすおそれのあるものの差止も続いています
偽物を売る通販サイトのチェックポイント(国民生活センター)
- URLが、ブランドの正式な英語表記と少しだけちがう
- 日本語の字体や文章が不自然
- ブランド品なのに通常より安い、市場で手に入りにくいものが買える
- 事業者の名前・住所・電話番号がはっきり書かれていない、うその情報が書かれている
- 海外の電話番号の国番号が住所とちがう
- 事業者の名前や住所を検索すると、ほかのサイトにも同じ内容が出てくる

2022年10月から、海外の事業者から郵便などで送られてくる模倣品は、個人で使う目的でも税関で没収の対象になりました。注文する前に、通販サイトの情報をよく確かめましょう。
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プレ男安すぎるブランド品は、まず疑う。買うなら正規のお店で。

メル美海外の業者とのトラブルは、国民生活センターの越境消費者センターにも相談できるよ。
まとめ
- 2022年10月から、海外の事業者から送られる模倣品は個人使用でも没収
- 事業性のない個人の購入者は罰則の対象外。旅行で自分で持ち帰る場合は改正の対象外
- 2025年の輸入差止は31,760件、商標権侵害が92.1%、品目は衣類・バッグ類・靴類の順
- 安すぎる、URLや日本語が不自然、事業者情報がないサイトに注意
参考文献
- 国民生活センター. 模倣品に関するトラブルにご注意!-令和4年10月から水際取締りが強化されました-(2022年10月12日公表). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221012_1.html (閲覧日:2026年10月12日)
- 財務省関税局. 模倣品の水際取締り強化! よくあるご質問(2024年2月16日). https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_010/20221001faq.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
- 財務省. 令和7年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(2026年3月6日). https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2025/ka20260306.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。