
ハイ男じつは、付き合ってる人がアメリカ国籍なんだ。結婚の話も出てるんだけど、婚姻届って日本人どうしと同じでいいのかな。

デア子おめでとう!でも、相手の国の書類とか、ビザとか、いろいろありそうだね。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、外国籍の人と結婚するときの手続きです。法務省の「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」、中央区の「外国籍の方が当事者となる戸籍届について」、戸籍法の条文(e-Gov法令検索)、出入国在留管理庁の案内をもとにまとめました。必要な書類は国によってちがうので、ここでは一般的な流れを紹介します。
日本で結婚する(日本方式)
- 日本で、日本人と外国人が結婚するときは、市区町村の戸籍届出窓口に婚姻届を出し、受理されると婚姻が成立します(法務省)
- 市区町村は、2人が婚姻の要件(結婚できる年齢・独身であることなど)を満たしているかを審査します。外国人は、その人の本国の法律が定める要件を満たしている必要があります(法務省)
- そのため、外国人については「婚姻要件具備証明書」を出します。本国の大使・公使・領事など権限のある人が、本国の法律で結婚の要件を満たしていることを証明する書面です(法務省)
- 中央区の案内では、婚姻届の届出の日が婚姻の日になり、届出人は結婚する2人です
必要な書類の代表例(中央区)
- 婚姻届(成人の証人2人の署名のあるもの)
- 婚姻要件具備証明書と日本語訳
- 出生証明書と日本語訳
- 国籍証明書と日本語訳(有効期限内のパスポートの原本で代わりにできる)
- 届け出る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 日本人の戸籍謄本の添付は、2024年3月1日から原則不要になりました
- 外国語の書類には、すべて日本語訳をつけ、誰が訳したかを書きます。訳すのは本人でもかまいません(法務省)。中央区では、訳文の最後に訳者の署名が必要です
- 中央区は、国によって必要な書類がちがうので、届け出る前に、具体的な国名をあげて窓口に問い合わせるよう案内しています

ハイ男証明書は相手の国の大使館で出してもらうのか。まず問い合わせなきゃ。
婚姻要件具備証明書が出ない国もある
- 中央区によると、証明書は主に在日の大使館・領事館で発行されますが、発行に長い期間がかかる場合や、発行する制度がない国もあります。前もって大使館・領事館に、必要な書類・手続き・期間を確認するよう案内しています
- 法務省によると、証明書がない国の場合は、本国の領事の前で「結婚できる年齢に達している」「法律上の障害がない」と宣誓し、領事が署名した宣誓書が代わりに認められる場合があります
- それもできない場合は、本国の法律の写し(出典と日本語訳つき)や、パスポート・出生証明書など本国の公的機関の書類(日本語訳つき)を出します(法務省)
海外で結婚する(外国方式)
- 法務省によると、外国で結婚式を挙げても、その国の法律で婚姻が成立する場合と、しない場合があります。たとえばハワイの教会で式を挙げた場合のように、それだけでは法律上の婚姻が成立しない場合もあります
- その国の法律で婚姻が成立し、婚姻の証書が出たら、婚姻成立の日から3か月以内に、証書の謄本(日本語訳つき)を、その国の日本の大使館・領事館か、本籍地の市区町村に出します(法務省、戸籍法41条)
- 日本人と外国人の婚姻は、日本の在外公館(大使館など)に「婚姻届」を出して成立させることはできません(日本人どうしならできます)(法務省)
戸籍と名字はどうなる?
- 外国籍の人には戸籍はつくられません。日本人の戸籍に、外国籍の相手の氏名・生年月日・国籍と、結婚した事実が書かれます(中央区)
- 日本人が親の戸籍に入っている場合は、結婚で日本人について新しい戸籍がつくられます(戸籍法16条3項)
- 外国籍の人と結婚しても、日本人の戸籍上の名字は変わりません(中央区)
- 相手の名字に変えたいときは、婚姻の日から6か月以内なら、家庭裁判所の許可なしに届け出るだけで変えられます(戸籍法107条2項)。6か月を過ぎたら、家庭裁判所の許可が必要です(中央区)

デア子日本人どうしの結婚とちがって、名字は何もしなければそのままなんだね。変えたいなら6か月以内か。

外国籍の人との婚姻届には、相手の婚姻要件具備証明書と日本語訳が必要で、必要な書類は国によってちがいます。早めに、相手の国の大使館・領事館と、届け出る市区町村に確認しておくと安心です。
相手の国への届出と、在留資格は別の手続き
- 中央区によると、日本で成立した婚姻を、市区町村が相手の国に知らせるしくみはありません。相手の国で身分の登録をするときは、自分たちで在日の大使館・領事館に届け出ます
- 在留資格の取得や変更は、出入国在留管理庁の手続きです(中央区)。市区町村は、そのために使う婚姻届の受理証明書や届書の記載事項証明書を発行できます
- 出入国在留管理庁によると、日本人の夫または妻は、在留資格「日本人の配偶者等」にあたり、在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかです。必要な書類は出入国在留管理庁の案内で確認してください

ハイ男婚姻届・相手の国・在留資格の3つは別々なんだね。順番に、ふたりで調べてみるよ。
- 婚姻届の基本は婚姻届の出し方、国際結婚の数は国際結婚はどれくらい?と東京の国際結婚の記事もどうぞ
まとめ
- 日本で結婚するなら、婚姻届+相手の婚姻要件具備証明書と日本語訳など。書類は国によってちがうので、届け出る前に窓口へ
- 証明書が出ない国は、宣誓書や本国の法律の写しなどで代わりにする
- 海外で結婚が成立したら、3か月以内に証書の謄本を日本の大使館・領事館か本籍地へ
- 日本人の名字は変わらない。相手の名字にするなら6か月以内に届出
- 相手の国への届出と在留資格は、別の手続き
参考文献
- 法務省. 国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 中央区. 外国籍の方が当事者となる戸籍届について(2024年3月4日掲載). https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/kurashi/touroku/koseki/gaikokujinkonninn.html (閲覧日:2026年10月22日)
- e-Gov法令検索. 戸籍法(昭和22年法律第224号)第16条・第41条・第107条. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 (閲覧日:2026年10月22日)
- 出入国在留管理庁. 在留資格「日本人の配偶者等」. https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。

