
ブン子結婚はもうあきらめてたんだけど、親に言われて結婚相談所の無料相談に行ったら、「今日入会すると割引です」って言われて、その場で契約しそうになっちゃった…。

オタ男え、もし契約しちゃったら、やめられないの?
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、結婚相談所の契約のルールの話です。消費者庁の「特定商取引法ガイド」をもとにまとめました(法律の一般的な説明です)。
結婚相談所は「特定継続的役務提供」
- 特定継続的役務提供とは、長い期間・続けてサービスを受けて、高いお金を払う取引のこと。エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室と並んで、結婚相手紹介サービスが対象になっています
- 結婚相手紹介サービスでは、期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約が対象です。金額は、入会金や、あわせて買う関連商品などもふくめた契約の総額で考えます
事業者は、書面を2回渡さなければならない
- 契約の前:契約の概要を書いた「概要書面」
- 契約の後:契約の内容を書いた「契約書面」
- 書面には、サービスの内容、料金、クーリング・オフ、中途解約のことなどを書くことが決められています。契約書面のクーリング・オフの説明は、赤枠の中に赤字で書かれています
8日以内なら、クーリング・オフ
- 法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、理由を問わず、書面または電磁的記録(メールなど)で契約を解除(クーリング・オフ)できます
- 事業者がうそを言ったり、おどしたりしてクーリング・オフをさせなかった場合は、8日を過ぎていてもクーリング・オフできます
- 書面なら特定記録郵便、書留、内容証明郵便など、メールなら送ったメールを保存するなど、証拠を残すことがすすめられています
- 結婚相手紹介サービスでは、指輪などの装身具や真珠・宝石なども「関連商品」とされ、本体の契約といっしょに解除できます

ブン子8日以内なら、理由なしでやめられるんだ。メールでもいいんだね。
8日を過ぎても、いつでも中途解約できる
- クーリング・オフの期間が過ぎても、契約期間中ならいつでも中途解約できます
- そのとき事業者が請求できる額には、上限があります
| 解約のタイミング | 事業者が請求できる額の上限 |
|---|---|
| サービスが始まる前 | 3万円 |
| サービスが始まった後 | 受けたサービスの対価+「2万円」か「契約残額の20%」の低いほう |
- これより多く払っている場合は、残りを返してもらえます

結婚相談所の契約は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフでき、その後も契約期間中はいつでも中途解約できます。解約のときに請求される額には上限があります。
入会前のチェックポイント
- その場で決めない。「今日だけ割引」と言われても、概要書面を持ち帰ってよく読みましょう
- 料金の総額(入会金、月会費、お見合い料、成婚料など)と、中途解約のときの精算方法を確認
- 独身証明書など、会員の身元をどう確認しているかも大事なポイントです
- 困ったときは、消費者ホットライン「188」で、近くの消費生活センターに相談できます
- 公的なサービスから始めたいなら、東京都のTOKYO縁結びもあります

オタ男書面を持ち帰って、ふたつくらいの相談所を比べてから決めればいいんだね。
まとめ
- 結婚相談所は特定商取引法の「特定継続的役務提供」(2か月超・5万円超)
- 事業者は概要書面と契約書面を渡す義務
- 書面を受け取って8日以内はクーリング・オフ。メールでもOK、証拠を残す
- その後もいつでも中途解約。請求の上限は開始前3万円、開始後は対価+2万円か残額の20%の低いほう
- その場で決めない。困ったら188
参考文献
- 消費者庁. 特定継続的役務提供(特定商取引法ガイド). https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ (閲覧日:2026年9月30日)
- 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年9月30日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。


