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マス 91STAGE 2 出会い方

結婚相談所に入る前に知っておきたい法律2か月超・5万円超の契約は「特定継続的役務」。書面を受け取って8日以内はクーリング・オフ、その後もいつでも中途解約できて、違約金には上限がある

  • オタ男
  • ブン子

2026年9月30日

結婚相談所(結婚相手紹介サービス)は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象です。期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約では、事業者は契約前と契約後に書面を渡す義務があり、消費者は書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。その後も契約期間中はいつでも中途解約でき、事業者が請求できる額には上限があります(サービス開始前は3万円まで)。消費者庁の特定商取引法ガイドをもとに、入会前のチェックポイントをまとめました。

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目次
  1. 結婚相談所は「特定継続的役務提供」
  2. 事業者は、書面を2回渡さなければならない
  3. 8日以内なら、クーリング・オフ
  4. 8日を過ぎても、いつでも中途解約できる
  5. 入会前のチェックポイント
  6. まとめ

ブン子結婚はもうあきらめてたんだけど、親に言われて結婚相談所の無料相談に行ったら、「今日入会すると割引です」って言われて、その場で契約しそうになっちゃった…。

オタ男え、もし契約しちゃったら、やめられないの?

こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、結婚相談所の契約のルールの話です。消費者庁の「特定商取引法ガイド」をもとにまとめました(法律の一般的な説明です)。

結婚相談所は「特定継続的役務提供」

事業者は、書面を2回渡さなければならない

8日以内なら、クーリング・オフ

ブン子8日以内なら、理由なしでやめられるんだ。メールでもいいんだね。

8日を過ぎても、いつでも中途解約できる

解約のタイミング 事業者が請求できる額の上限
サービスが始まる前 3万円
サービスが始まった後 受けたサービスの対価+「2万円」か「契約残額の20%」の低いほう

結婚相談所の契約は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフでき、その後も契約期間中はいつでも中途解約できます。解約のときに請求される額には上限があります。

入会前のチェックポイント

オタ男書面を持ち帰って、ふたつくらいの相談所を比べてから決めればいいんだね。

まとめ


参考文献

  1. 消費者庁. 特定継続的役務提供(特定商取引法ガイド). https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ (閲覧日:2026年9月30日)
  2. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年9月30日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。