美容クリニックの広告、ここを見る:「絶対安全」「日本一」「No.1」は禁止。体験談や説明のないビフォーアフター写真もNG。自由診療は、標準的な費用・期間・回数と主なリスク・副作用の記載が必要
厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」(2026年3月30日最終改正)では、医療機関の広告で、うその広告(「絶対安全な手術」「必ず成功」、加工した術前術後の写真、根拠のない「○%の満足度」など)、他院より優れているという広告(「日本一」「No.1」「最高」)、誇大な広告、患者の体験談、誤解させるおそれのあるビフォーアフター写真などが禁止されています。「今なら○円」「50%オフ」など費用を強調した広告も適切でないとされています。自由診療をウェブサイトなどで説明するときは、通常必要な治療の内容、標準的な費用、治療期間と回数、主なリスクや副作用を、わかりやすく載せることが求められます。

メル美SNSで「満足度98%!」「今だけ50%オフ」って美容クリニックの広告がたくさん流れてくるの。どれを信じればいいんだろう。

プレ男脱毛のサイトに「施術前・施術後」の写真がずらっと並んでたよ。あれって出していいものなの?
こんにちは、Dr. Taro です。 「美容医療」から、クリニックの広告の見方の話です。厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針。2026年3月30日最終改正)をもとにまとめました。広告のルールを知っておくと、ルールを守っていない広告に気づきやすくなります。
禁止されている広告
| 種類 | 具体例(ガイドラインより) |
|---|---|
| うその広告(虚偽広告) | 「絶対安全な手術です!」「どんなに難しい症例でも必ず成功」、加工・修正した術前術後の写真、根拠や調査方法を示さない「○%の満足度」、「厚生労働省の認可した○○専門医」(専門医は学会などが認定するもの) |
| 他院より優れているという広告(比較優良広告) | 「日本一」「No.1」「最高」など。事実であっても禁止 |
| 誇大な広告 | 科学的な根拠が乏しいのに「○○手術は効果が高く、おすすめです」と特定の治療へ誘導する、など |
| 体験談 | 患者の主観や伝聞にもとづく、治療の内容や効果の体験談 |
| ビフォーアフター写真 | 治療の内容や効果を誤解させるおそれのある術前・術後の写真(写真やイラストだけで説明が不十分なもの) |
| 未承認医薬品による治療 | 海外の医薬品やいわゆる健康食品などによる治療の内容は、広告できる事項ではない |
(厚生労働省「医療広告等ガイドライン」より)
- 絶対安全な手術は、医学上ありえないので、うその広告として扱われます

メル美「No.1」は、本当だとしても広告では使えないんだ。
費用を強調した広告も
- 「今なら○円でキャンペーン実施中!」「期間限定で50%オフ」「
100,000円50,000円」のように費用を強調した広告は、品位を損ねる広告として、適切でないとされています
ビフォーアフター写真が載せられるとき
- 術前・術後の写真でも、通常必要な治療の内容、費用や、主なリスク・副作用などのくわしい説明がそえられていれば、禁止の対象にはなりません
- ただし、その説明をリンク先の別のページにだけ載せたり、利点にくらべて極端に小さな文字で載せたりしてはいけません
自由診療のウェブサイトに必要な情報
ウェブサイトなどで自由診療(保険がきかない治療)を紹介するときは、次の情報を載せることが求められています。
- 通常必要とされる治療の内容
- 標準的な費用(はっきりしない場合は、よくある追加費用もふくめた最低〜最高の金額の範囲)
- 治療期間と回数
- 主なリスクや副作用
名前と最低限の内容・費用だけを示して誤解させたり、利点だけを強調したりしないことが求められています。

「絶対安全」「日本一」「No.1」、患者の体験談、説明のないビフォーアフター写真は、医療広告では禁止されています。自由診療なら、標準的な費用・治療期間・回数と、主なリスクや副作用が書かれているかを確かめましょう。
口コミやSNSは?
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個人のウェブサイトやSNSの個人のページ、第三者の口コミサイトへの体験談は、クリニックが広告料などを負担して掲載を頼んでいない場合は、広告にはあたりません
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裏を返せば、クリニックが費用を出して投稿を頼んでいる場合は、広告として規制の対象になりえます
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受ける前のチェックは美容医療を受ける前に、契約とクーリング・オフは美容医療の契約、カウンセラーの勧誘は美容医療のカウンセラーの記事もどうぞ

プレ男「満足度98%」に根拠が書いてあるか、リスクと費用の範囲がちゃんと載ってるか、見るようにするよ。
まとめ
- 「絶対安全」「必ず成功」はうその広告。「日本一」「No.1」は事実でも禁止
- 患者の体験談、説明のないビフォーアフター写真は禁止
- 「今だけ50%オフ」など費用の強調も適切でない
- 自由診療は標準的な費用・期間・回数・主なリスクと副作用を載せる必要がある
- 説明がリンク先だけや極端に小さな文字はNG
参考文献
- 厚生労働省. 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)(令和8年3月30日最終改正). https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。