
アソ美結婚して名字が変わったから、免許証は書きかえたの。でも、車のほうは何かいるのかな。

ハイ男ぼくは新居に引っ越すから、住所が変わるんだよね。車検証って、そのままでいいの?
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、結婚で名字や住所が変わったときの車検証の手続きの話です。道路運送車両法の条文(e-Gov法令検索)と、国土交通省の「自動車検査登録総合ポータルサイト」、軽自動車検査協会の案内をもとにまとめました(2026年10月22日に確認)。運転免許証の手続きは別なので、結婚後の名義変更、順番が大事の記事を見てください。
法律では「15日以内」
- 道路運送車両法12条は、自動車の所有者は、登録されている氏名や住所などに変更があったときは、その日から15日以内に、変更登録を申請しなければならないと定めています
- 67条は、自動車の使用者も、車検証の記録事項に変更があったときは、15日以内に車検証の変更記録を受けなければならないと定めています。このふたつは同時に申請します(12条2項)
- 申請をしないと、罰則の規定もあります(12条1項は50万円以下の罰金〔109条〕、67条1項は30万円以下の罰金〔110条〕)
- 国土交通省の案内でも、「引越、結婚などで氏名・住所・使用の本拠の位置等が変わった場合」には、この手続きが必要とされています

ハイ男15日以内って、けっこう短いんだね。
普通車など(登録車)の場合:運輸支局へ
国土交通省の案内です。申請先は、使用の本拠の位置(ふだん車を使う場所)を管轄する運輸支局などです。
主な必要書類:
- 変更登録申請書(第1号様式)と、手数料の印紙を貼った手数料納付書
- 車検証
- 名字が変わったとき:氏名の変更の事実がわかる戸籍謄(抄)本、戸籍の全部(個人)事項証明書、または住民票(発行から3か月以内)
- 住所が変わったとき:住所のつながりがわかる住民票(発行から3か月以内)。住民票だけでつながりがわからないときは、住民票の除票や戸籍の附票も
- 使用の本拠の位置が変わり、保管場所証明(車庫証明)が必要な地域のとき:新しい保管場所証明書(証明の日からおおむね1か月以内)
- 代理人が申請するときは委任状
- 管轄が変わってナンバーが変わるときは、いまのナンバープレートも
手数料:
- 変更登録は、窓口500円・オンライン(ワンストップサービス)450円(登録・検査手数料一覧表、2026年4月1日現在)
- ナンバーが変わる場合はナンバープレート代、車庫証明が必要な場合はその費用が別にかかります(管轄の警察署に確認)
ローンなどで買った車は、車検証の所有者が販売店やリース会社などになっていることがあります。国土交通省の案内では、車検証のタイプによって準備する書類がちがうので、まず車検証の所有者欄を確認し、必要に応じて所有者の会社に問い合わせます。
軽自動車の場合:軽自動車検査協会へ
軽自動車検査協会の案内です。
- 申請先は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です
- 申請手数料は無料です(管轄が変わる場合のナンバープレート代などは別)
- 車検証の使用者と所有者がちがうときは、先に所有者(販売店やローン会社など)の同意を得ておく必要があります
- 名字が変わったとき(改姓):車検証の氏名から今の氏名への変更がわかる戸籍謄(抄)本など。住民票の写しに旧姓の記載があれば、住民票の写しでもよいとされています
- 住所が変わったとき:新しい住所がわかる住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または印鑑(登録)証明書(発行から3か月以内)と、車検証の原本など

道路運送車両法では、所有者の氏名や住所が変わったら15日以内に変更登録を申請することになっています。普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会が窓口です。
結婚準備のスケジュールに入れておく
- 「15日以内」は、名字や住所の変更があった日から数えます。戸籍謄本や住民票は、発行から3か月以内のものが必要です
- 住民票に旧姓を併記する手続きや、印鑑登録への影響は結婚で名字が変わったら、印鑑登録はどうなる?の記事もどうぞ
- 新居への引っ越しの準備はふたりの新居への引っ越し、見積もりと解約のルールへ

アソ美わたしの車は軽だから、軽自動車検査協会だね。住民票に旧姓を入れたら、それも使えるんだ。

ハイ男ぼくは引っ越したら、まず車庫証明が必要か確認してから運輸支局に行くよ。
まとめ
- 氏名・住所が変わったら、15日以内に車検証の変更の申請(道路運送車両法12条・67条)
- 普通車などは運輸支局。手数料は窓口500円・オンライン450円(2026年4月1日現在)
- 名字の変更は戸籍謄本など(3か月以内)、住所の変更は住民票、使用の本拠が変われば車庫証明も
- 軽自動車は軽自動車検査協会で手数料無料。所有者がローン会社などなら先に確認を
参考文献
- e-Gov法令検索. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第12条・第67条・第109条・第110条. https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 (閲覧日:2026年10月22日)
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト. 氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更. https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/change/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト. 車検証の住所・氏名を変更するために必要な書類. https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/change/document/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト. 登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在). https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/assets/pdf/knstrk-tesuryo.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- 軽自動車検査協会. 住所変更(引越し). https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_address.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 軽自動車検査協会. 名義変更(売買・譲渡・その他). https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_name.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。
