
プレ男テレビの国会中継じゃなくて、本物の本会議を見てみたいんだけど、一般の人でも入れるの?

メル美本会議は公開が原則なんだって。当日、先着順で傍聴券をもらえるみたい。
こんにちは、Dr. Taro です。 「作法」、今回は国会の傍聴です。衆議院と参議院の公式サイトの傍聴の案内、衆議院規則の第17章「傍聴」、日本国憲法の条文で確かめました(2026年10月22日閲覧)。会議のない日に議事堂の中を見てまわる「参観(見学)」は、国会議事堂(参議院)を家族で見学で紹介しています。この記事は、実際の会議を傍聴するときの手続きと作法です。
本会議は「公開」が原則
- 日本国憲法第57条は、「両議院の会議は、公開とする」と定めています。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができます
- 参議院の公式サイトも、「参議院の本会議は、原則、どなたでも傍聴することができます」と案内しています
傍聴券のもらい方
| 衆議院 | 参議院 | |
|---|---|---|
| 一般の傍聴券 | 原則、本会議の開会予定時刻の30分前から、衆議院面会所の傍聴人受付で先着順 | 本会議の開会当日、参議院別館(議員面会所内の傍聴受付窓口)で、開会時刻の30分前から先着順 |
| 仮受付 | 本会議当日の午前8時から、同じ場所で仮受付。仮受付の順に案内 | (案内なし) |
| 議員の紹介 | 衆議院議員の紹介を受け、その議員を通じて傍聴券を受けとる | 参議院議員の紹介で、紹介議員を通じて受けとる |
| 混雑時 | 当日の混雑状況によっては傍聴できないこともある | — |
- 参議院の受付へは、東京メトロ「永田町駅」出口1から徒歩約3分、「国会議事堂前駅」出口1から徒歩約6分。公共交通機関で来るよう案内されています
- 本会議がいつ開かれるかは、各院の公式サイトの会議の案内で確かめましょう

プレ男衆議院は朝8時から仮受付があるんだ。混みそうな日は早めに行くといいね。
委員会の傍聴は「紹介+許可」
- 衆議院:委員会は、衆議院議員の紹介で委員長の許可を得れば、一般の人も傍聴できます。議員を通じて申し込みます。憲法審査会の傍聴は、憲法審査会事務局が窓口です
- 参議院:委員会・調査会を傍聴するには、参議院議員の紹介と、その委員会の委員長または調査会の会長の許可が必要です。議員を通じて申し込みます
入るときの手荷物検査
- 衆議院は、警備強化の取り組みとして、参観や傍聴などで来る人に、金属探知機と液体物検査装置による手荷物などの検査を行っています
衆議院規則に書いてある傍聴のきまり
衆議院規則の第17章「傍聴」(第221条〜第232条)には、こんなきまりがあります。
- 傍聴席は、貴賓席、外交官席、参議院議員席、公務員席、公衆席、新聞記者席に分かれる。公衆席は、議員の紹介による傍聴券で入る紹介席と、先着順の一般傍聴券で入る自由席に分かれる(第221条・第222条)
- 傍聴人は、傍聴券に住所・氏名・年齢を書かなければならない(第224条)
- 傍聴人は、傍聴券を衛視に示し、その指示に従わなければならない(第225条)
- 傍聴人は、議場に入ることはできない(第226条)
- 傍聴人は、議長が定める傍聴規則を守らなければならない(第227条)
- 議長が必要と認めるときは、衛視や警察官に傍聴人の身体検査をさせることができる(第228条)
- 銃器など危険なものを持っている人、酒気を帯びている人、そのほか議長が取り締まりのうえで必要と認めた人は、傍聴席に入ることができない(第229条)
- 必要があるときは、傍聴人の人数を制限することができる(第230条)
- 秘密会を開く議決があったときや、傍聴席が騒がしいとき、議事を妨害した傍聴人を退場させるときは、議長が衛視にその命令を執行させる(第231条)

メル美傍聴席が騒がしいと、退場させられることもあるんだ。傍聴席では静かに見守らなきゃね。
- 委員会での議員以外の人の傍聴にも、このうち第226条〜第231条が準用されます。委員長は、委員会の秩序を保つために必要なときは、傍聴人に退場を命じることができます(第64条・第74条)
子ども連れ、障害のある人へ
- 衆議院:議員の紹介で本会議や委員会を傍聴するとき、紹介議員の事務室を通じて議員会館内の保育所に一時保育を予約し、申込書などを2営業日前まで(必着)に出せば、先着順で子どもを預かってもらえます
- 参議院:手話通訳による傍聴を希望する人は、事前に参議院警務部受付係に相談するよう案内されています
- 衆議院も、障害のある人への主な配慮例を公式サイトで紹介しています

衆議院規則には、銃器など危険なものを持っている人や酒気を帯びている人は傍聴席に入れないこと、傍聴人は衛視の指示に従い、議長の定める傍聴規則を守ることが書かれています。
まとめ
- 憲法第57条で、両議院の会議は公開。本会議は、原則として誰でも傍聴できる
- 一般の傍聴券は、開会30分前から先着順。衆議院は午前8時から仮受付もある。議員の紹介でも入れる
- 委員会の傍聴は、議員の紹介と委員長の許可が必要
- 入るときは金属探知機などの検査。傍聴券に住所・氏名・年齢を書き、衛視の指示に従う
- 酒気を帯びた人や危険物を持つ人は傍聴席に入れない。傍聴席が騒がしいと退場させられることもある
- 会議のない日の見学は国会議事堂(参議院)を家族で見学、ていねいな言葉づかいは敬語の作法もどうぞ
参考文献
- 衆議院. 傍聴の案内. https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/bouchou.htm (閲覧日:2026年10月22日)
- 参議院. 傍聴のご案内. https://www.sangiin.go.jp/jpn/bouchou/bouchou.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 衆議院. 衆議院規則(第十七章 傍聴、第六十四条、第七十四条). https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-rules.htm (閲覧日:2026年10月22日)
- 衆議院. 日本国憲法(第五十七条). https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。