
プレ男マッチングアプリを始めたら、免許証の写真を送れって言われた。なんで?

メル美18歳未満が使えないように、法律で年齢確認が決められてるんだって。
こんにちは、Dr. Taro です。 「ガジェット通信」から、マッチングアプリの法律の話です。いわゆる「出会い系サイト規制法」(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)の条文をもとにまとめました。
※この記事は、法律の条文をもとにまとめた法律の一般論で、弁護士の監修は受けていません。
事業者には年齢確認の義務
- この法律では、18歳未満を「児童」としています
- マッチングアプリなどのインターネット異性紹介事業者は、利用者が児童でないことを、あらかじめ確認しなければなりません(第11条)
- そのため、登録のときに身分証の提出などを求められます

プレ男面倒だと思ってたけど、子どもを守るためなんだね。
年齢確認の方法
法律の施行規則(第5条)では、主に次の方法が決められています。
- 運転免許証など、年齢や生年月日がわかる書類の、生年月日・書類の名前・発行者の部分を見せてもらう(写真を送るなど)
- マイナンバーカードを使って、生年月日の情報を送ってもらう
- クレジットカードなど、子どもがふつう使えない方法で料金を払うことに同意してもらう
一度この方法で確認した人は、その後はIDとパスワードなどで確認できます。
利用者にも禁止されていること
この法律では、誰であっても、マッチングアプリなどを利用して、次のようなことをしてはいけないとされています(第6条、「禁止誘引行為」)。
- 18歳未満の人を、性交等の相手になるように誘う
- 大人を、18歳未満の人との性交等の相手になるように誘う
- お金などを渡すことを示して、18歳未満の人を異性交際の相手に誘う
これに違反すると、100万円以下の罰金が定められています(第33条)。
大人として気をつけたいこと
- 相手の年齢があいまいなときは、会わない
- 18歳未満の人との性行為は、お金のやりとりがあれば児童買春、16歳未満なら同意があっても不同意性交等罪になりえます(パパ活の法律とリスク、不同意性交等罪)
- 最近の夫婦の13.6%がネットで出会っています(夫婦の出会いの調査)。ルールを守って楽しみましょう
まとめ
- マッチングアプリの事業者には、18歳未満でないことの確認が義務(第11条)
- 18歳未満を性交等や、お金を示した交際に誘うことは禁止(第6条)。100万円以下の罰金(第33条)
- 相手の年齢があいまいなら会わない
参考文献
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第6条、第11条、第33条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083 (閲覧日:2026年9月27日)
- 警察庁. 出会い系サイト規制法施行規則(なくそう、子供の性被害。). https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/deai/rule.html (閲覧日:2026年9月27日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。
