【テクノロジー解説】ドローンってなに?買ってすぐ飛ばしていいの?100g以上は国への登録が義務、人口が集中した地区や夜間・150m以上などは許可が必要。人がいる場所の上を目で見ずに飛ばす「レベル4」も始まった【国土交通省】
ドローンは、人が乗らず、遠隔操作や自動操縦で飛ぶ機体で、航空法では「無人航空機」とよばれます。国土交通省によると、2022年6月20日から重さ100g以上(本体+バッテリー)の機体は登録が義務になり、登録記号の表示とリモートID(電波で機体の情報を出す機能)が必要です。人口集中地区の上空、夜間、目で見ないで飛ばす、人や物から30m未満、イベント会場の上空、150m以上の上空などは「特定飛行」として許可・承認などが必要。人がいる地域の上を補助者なしで目視外飛行する「レベル4」も制度ができました。物流や災害での活用もふくめて解説します。

プレ男空撮ドローンを買ったんだ!週末、近所の公園で夜景を撮ってみようと思って。

メル美ちょっと待って!ドローンって、勝手に飛ばしちゃいけない場所や時間があるって聞いたよ。
こんにちは、Dr. Taro です。 「テクノロジー解説」、今回はドローンです。物流や災害、インフラの点検など、社会での活用が広がっています。国土交通省の「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」「無人航空機登録制度」などのページ(閲覧時点)をもとにまとめました。
ドローンとは(航空法の「無人航空機」)
国土交通省によると、航空法で規制される「無人航空機」は、
- 飛行機・回転翼航空機(ヘリコプターなど)・滑空機・飛行船のうち、構造上、人が乗ることができないもので、
- 遠隔操作または自動操縦で飛ばせるもの
- ただし、重さ100g未満(機体本体+バッテリー)のものはのぞく
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどが当てはまります。2022年6月20日から、100g以上の機体がこの対象になりました。
100g以上は「登録」が義務
- 2022年6月20日から、屋外で飛ばす100g以上のすべてのドローン・ラジコン機の登録が義務になりました
- 登録すると登録記号が発行され、機体に表示します
- あわせて、電波で機体の識別情報を出す「リモートID」機能も必要です(事前登録期間に登録した機体などをのぞく)

プレ男車のナンバーみたいなものか。買っただけじゃ飛ばせないんだ。
飛ばす前のルールは、法律の記事で
国土交通省は、空港等の周辺、150m以上の高さ、人口集中地区(DID)の上空での飛行や、夜間、目で見ないで飛ばす(目視外)、人や物件から30m未満、イベント会場の上空、危険物の輸送、物の投下などを「特定飛行」とし、許可・承認などが必要としています。適切な許可・承認を受けずに飛ばすなどした場合は、拘禁刑または罰金の対象です。
くわしいルール(どこでも守る飛ばし方、罰則など)は、ドローンを飛ばす前ににまとめています。

100g以上のドローンは登録が義務です。夜間や人口集中地区の上空、目で見ないで飛ばすなどは、許可・承認などが必要です。飛ばす前に、国土交通省のルールと場所を確かめましょう。
社会を変える「レベル4」
- 国土交通省は、人がいる地域(有人地帯)の上を、補助者を置かずに、目で見ないで飛ばす飛行を「レベル4飛行」とし、カテゴリーⅢ飛行にふくめています
- レベル4は、一等無人航空機操縦士の技能証明をもつ人が、第一種機体認証を受けた機体を飛ばし、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合にかぎられます
- 2026年には、エリア単位でのレベル4飛行の留意事項・事例集(第2版)が公表され、補助者を置かない目視外飛行(レベル3.5)の事例集も更新されています
- 荷物の配送についても、ドローンを使うためのガイドラインがつくられています
写真をとるときは、ほかの人への配慮も
ドローンのカメラにも、スマホと同じイメージセンサーが使われています(CMOSセンサーってなに?)。空からの撮影では、ほかの人の家や顔が写りこむこともあるので、配慮が必要です。

プレ男夜に公園で飛ばすのは、許可がいるかもしれないのか…。まず登録して、ルールを確かめてからにする!

メル美荷物がドローンで届く時代も、すぐそこなんだね。
ドローンや無線機の「技適マーク」の注意は、海外のスマホや通販のワイヤレスイヤホン、「技適マーク」は確認した?へ。
まとめ
- ドローンは、航空法の「無人航空機」。100g以上(本体+バッテリー)が対象
- 2022年6月20日から登録が義務。登録記号の表示とリモートID
- 空港周辺・150m以上・人口集中地区・夜間・目視外・30m未満・イベント上空・危険物・投下などは「特定飛行」で、許可・承認などが必要
- 無許可などは拘禁刑または罰金の対象
- 人がいる地域の上を補助者なしで目視外で飛ぶ「レベル4」の制度も。物流などに広がる
参考文献
- 国土交通省. 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール. https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html (閲覧日:2026年10月5日)
- 国土交通省. 無人航空機の飛行許可・承認手続. https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html (閲覧日:2026年10月5日)
- 国土交通省. 飛行ルールの対象となる機体. https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html (閲覧日:2026年10月5日)
- 国土交通省. 無人航空機登録ポータルサイト. https://www.mlit.go.jp/koku/drone/ (閲覧日:2026年10月5日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。