詐欺・違法スキームの見分け方2026年10月5日

ねずみ講とマルチ商法のちがい:お金だけが回る「ねずみ講」は法律で全面禁止(誘うだけで罰金)。商品を売る「マルチ商法(連鎖販売取引)」は禁止ではないが、特定商取引法で厳しく規制され、20日間のクーリング・オフがある

ねずみ講(無限連鎖講)とマルチ商法(連鎖販売取引)のちがいを、無限連鎖講の防止に関する法律と特定商取引法(e-Gov法令検索)、国民生活センターの資料でまとめました。ねずみ講は、後から入る人のお金で先に入った人が配当を受けるしくみで、「終局において破たんすべき性質のもの」として開設・運営・加入・勧誘がすべて禁止。勧誘しただけでも20万円以下の罰金です。マルチ商法は特定商取引法の「連鎖販売取引」で、うその説明などは禁止、契約書面を受け取ってから20日間はクーリング・オフができます。国民生活センターへのマルチ取引の相談は2025年度4,003件。

目次
  1. ひと目でわかるちがい
  2. ねずみ講(無限連鎖講)
  3. マルチ商法(連鎖販売取引)
  4. 相談は増えている?
  5. 誘われたとき・契約したときは
  6. まとめ

メル美友だちに「人を紹介するとお金が入る副業」に誘われた。ねずみ講じゃないって言ってたけど…

プレ男ねずみ講とマルチって、なにがちがうの? どっちも違法なんじゃないの?

今回は、ねずみ講とマルチ商法のちがいです。無限連鎖講の防止に関する法律と特定商取引に関する法律(特定商取引法)(どちらも e-Gov法令検索)、国民生活センター「マルチ取引」(2026年7月31日更新)で確認しました。

誘われて迷っている人、もう契約してしまった人を責める記事ではありません。断り方・解約のしかたを知っておくための記事です。個別のトラブルは消費生活センター(188)などに相談してください。

ひと目でわかるちがい

ねずみ講(無限連鎖講) マルチ商法(連鎖販売取引)
何が回る お金(金品)だけ 商品やサービスの販売とあっせん
法律 無限連鎖講の防止に関する法律 特定商取引法(第3章 連鎖販売取引)
扱い 全面禁止(開設・運営・加入・勧誘すべて) 禁止ではないが、厳しい規制
罰則の例 勧誘しただけでも20万円以下の罰金 うその説明などに罰則・行政処分
契約の解除 — クーリング・オフ20日間

ねずみ講(無限連鎖講)

しくみ

無限連鎖講の防止に関する法律2条は、無限連鎖講を、おおまかに次のようなものとしています。

なぜ禁止?

誰が罰せられる?

行為 罰則(法5〜7条)
開設・運営した 3年以下の拘禁刑 もしくは 300万円以下の罰金(併科あり)
業として加入を勧誘した 1年以下の拘禁刑 または 30万円以下の罰金
加入を勧誘した 20万円以下の罰金

マルチ商法(連鎖販売取引)

しくみ

禁止されていること(34条など)

勧誘する人(統括者・勧誘者)は、契約の勧誘や、解除を妨げるときに、

クーリング・オフ:20日間

相談は増えている?

国民生活センターの PIO-NET に登録されたマルチ取引の相談件数です(消費生活センター等からの経由相談は含まない)。

年度 相談件数
2023年度 5,158件
2024年度 4,132件
2025年度 4,003件

プレ男「人を紹介するともうかる」は、まずねずみ講かマルチを疑う。マルチなら20日以内ならやめられるんだね

誘われたとき・契約したときは

まとめ


参考文献

  1. e-Gov法令検索. 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第1条〜第7条. https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000101 (閲覧日:2026年10月5日)
  2. e-Gov法令検索. 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第33条・第34条・第40条. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (閲覧日:2026年10月5日)
  3. 国民生活センター. マルチ取引(各種相談の件数や傾向)(2026年7月31日更新). https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/multi.html (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は投資についての一般的な情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品の売買をすすめるものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。